建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

家賃支援給付金

家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対する給付金を給付する国の政策です。

法人はもちろん、フリーランスを含む個人事業主など、幅広い方が対象となります。

お気軽にお問い合わせください。


家賃支援給付金の申請受付開始

7/14から家賃支援給付金の申請受付開始されました。
申請受付の期限は来年(令和2年)の1/25までです。


必要書類

  1. 自署の誓約書
    ※給付金の申請にあたり、代表者の方に誓約いただく内容として、「誓約書」様式(フォーマット)をご確認いただき、署名をしていただいた上で、添付(アップロード)をお願いします。
  2. 【法人の場合】2019年分の確定申告書別表一の控え
    【個人事業者の場合】2019年分の確定申告書第一表の控え
  3. 【法人の場合】法人事業概況説明書の控え
    【個人事業者の場合】所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)
  4. 受信通知(e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
  5. 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
  6. 賃貸借契約書の写し
  7. 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
  8. 給付金の振込先がわかる口座情報
  9. 【個人事業者の場合のみ】本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
  • 「給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある場合(例外)」や、給付要件にあてはまる書類が準備できない場合などにおいては、上記以外の書類が必要になる場合があります。
    必ず資料ダウンロードに掲載している申請要領をご確認いただき、必要な書類をご準備ください(例外的な場合の必要書類については、申請要領の別冊に記載されています)。
  • 申請に必要な書類はデジタルデータ(PDF・JPG・JPEG・PNG)でご用意ください。デジタルカメラ・スマートフォン等の写真データでも構いません。

ご不明な点がございましたら、お気軽に大阪の行政書士 堀内法務事務所にご連絡くださいませ。


給付額の算定

以下の契約・費用が給付額算定の基礎となります。

対象

  • 賃貸借契約(土地・建物)
  • 賃料
  • 共益費
  • 管理費

対象外

  • 電気代、水道代、ガス代・減価償却費
  • 保険料
  • 修繕費
  • 動産の賃借料、リース料
  • 契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金など)
  • 敷金
  • 保証金・不動産ローン返済額
  • 看板設置料・販売促進費
  • テナント会費

対象外となる賃貸借契約

以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの契約は給付額の算定には用いられません。

  1. 転貸(又貸し)(※1)
  2. 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物(自己取引)(※2)
  3. 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内(親族間取引)(※3)

※1 賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。

※2 賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)の代表取締役である場合や、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)の議決権の過半数を有している場合などの会社法に規定する親会社等の関係にある場合をさします。詳しくは給付規程をご覧ください。

※3 賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が夫婦や親子である場合などをさします。


賃貸借契約の自動更新について

Twitterなどでは、契約期間に2020年3月31日及び申請日が含まれていなければ別紙で賃貸借契約を証する書面であるとか、不要であるとかのつぶやきが多くみられます。

そこで、家賃支援給付金の自動更新について問い合わせ窓口に電話しました。
最初に対応していただいたお姉さんは「自動更新NG。別紙必要」との回答でしたが、家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)7条4項5号の話をすると、お兄さんに電話を代わって「自動更新OK。別紙不要」との回答をいただきました。

おそらく、末端まで情報回ってないので最初に出る人からはNGと回答されます。

追記(8/11)
規程より要領が優先するそうです。
全くもって理解不能ですが、5-3を必要するとのことでした。


よくある不備

  1. 添付するファイルにパスワードが設定されている。
  2. 画像がぼやけて情報を読むことができない。
  3. 撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている。一部しかうつっていない。
  4. 申請している法人や申請している方とは、別の法人、別の方の書類が添付されている。
  5. 確定申告書の別表一または確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。
  6. 該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。
  7. 申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる。
  8. 法人事業概況説明書の1枚目に売上の記載がない。
  9. 法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない。
  10. 確定申告書別表一の控えの収受日付印がない。
  11. e-Taxの受信通知が添付されていない。
  12. 売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。
  13. 売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。
  14. 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。
  15. 今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。
  16. 添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。(今年ではない、申請日よりも未来の月など。)

報酬

個人事業主さま
40,000円(税抜)

法人さま
100,000円(税抜)

建設業・運送業の事業者さまには、特定条件を満たしていただくことで割引させていただきます。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所 大阪府営業時間短縮協力金
  2. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました
  3. 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
  4. 新型コロナウイルス感染症特別貸付|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  5. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

コメント

    • 一介の事務職員
    • 2020年 8月 25日

    検索から来ました。

    自動更新については、家賃支援給付金ホームページには
    【賃貸借契約書に自動更新に関する条項が記載されている場合でも「更新覚書等」または 「様式5-3」を提出してください。】
    と記載がありますが、

    給付規程では
    【「4 申請者は、申請を行うに当たっては、次に掲げる書類等のデータ(以下「提出書類等」という。)を事務局に提出するものとする。(略)
    五 賃貸借契約等の存在を証する書類(契約期間に2020年3月31日及び申請日が含まれるもの又は自動で契約を更新する旨の規定があるものに限る。)】
    となっており、これはおかしいなと私も思っていました。

    この点、私もコールセンタに電話してみたところ、「給付規程はそうなっているのですが、ホームページに従って提出してください」との回答でした(一度保留にしたうえでの回答だったので、上長の確認を得ているものと思われます)。
    ホームページ上の一文と給付規程が矛盾する場合、ふつうは給付規程のほうを優先するのが自然だと思うのですが…

    社宅家賃の取扱いにかかる騒動もそうですが、決してレアケースではない事例でこうした混乱があると、困りますね。
    以上ただの素人のぼやきでした。

      • horiuchi
      • 2020年 9月 24日

      一介の事務職員様
      コメントありがとうございます。

      各上長がそれぞれの解釈で運用していたのだと思います。
      ただ、現在では様式5-3が必須となっているようです。

      「規程より要領を優先するのか?」と尋ねると「要領を優先する」とハッキリ回答されました。

      これ以外にも理解不能な不備連絡が多々あります。
      規程通りに申請しても通らないことがあるという意味で、家賃支援給付金の申請難易度はウルトラCですね。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!