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生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

助成内容

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金は、労災適用外の生衛業者が一定の要件をクリアしていれば受動喫煙防止対策を実施するために必要な諸経費を交付するものです。

要するに、喫煙所を設置するための費用を助成しますよっていう制度です。


助成対象となる対策

①喫煙専用室の設置(改修等を含む。)
・喫煙専用室(屋外喫煙所を含む。)の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上であること
・たばこ煙が専用室外に流出しないよう壁、天井等(注 1)によって区画(注 2)されていること
(注 1)「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこ煙を通さない材質・構造のもので
あること。
(注 2)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこ煙が流出する状態が認められないこと。

②脱煙機能付き喫煙ブースの設置(改修等を含む。)
事業主の責めに帰すことができない事由によって、上記①の基準を満たすことが困難な場合に、次のア、イの機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを設置することにより、上記①の基準に適合した措置を講じた場合と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと
ア 総揮発性有機化合物の除去率が 95%以上であること
イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg/㎥以下であること


助成対象経費、助成率、助成金の上限額

①助成対象経費
喫煙専用室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等

②助成率
2分の1
(ただし、喫煙専用室の設置等の措置を講じる事業場が飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設の場合は3分の2)

③上限額
1,000千円

①×②または、③の低い額が助成されます。

また、やたらと工事額が高くならないように設置を行おうとする喫煙専用室等の工事額は60万円/㎡と上限が定められています。
申請書類に記載する喫煙専用室等の面積は、「壁の内側(内のり)の面積」で申請します。


助成対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険の適用を受けていない事業主(いわゆる一人親方の事業主)。

(2)次の生活衛生関係営業を営む事業主
〔サ-ビス業〕
理容店
美容店
興行場(映画館)
クリーニング店
公衆浴場(銭湯)
ホテル・旅館
簡易宿泊所
下宿営業

〔 販売業 〕
食肉販売店
食鳥肉販売店
氷雪販売業

〔 飲食業 〕
すし店
めん類店(そば・うどん店)
中華料理店
社交業(スナック・バーなど)
料理店(料亭など) 6. 喫茶店
その他の飲食店(食堂・レストランなど)

(3)事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙専用室を設置する等の措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主


申請等手続きの流れ

  1. 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付申請(審査期間は原則1ヶ月程度)
  2. 交付決定通知書受領
  3. 工事の発注・施工
  4. 工事費用の支払い
  5. 事業実績報告書提出
  6. 交付額確定通知書受領
  7. 請求書の提出
  8. 助成金の受領
  9. 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の交付を受けるためには、全国指導センターへの申請が必要となります。
これは工事の発注・施工前に行わなければなりません。
申請前に工事が着工していると助成の対象とならないのでご注意ください。
必ず、交付決定通知書を受領してから、工事の発注、施工を行ってください。

工事内容に変更が生じた場合には、新たに承認を受けなければなりません。

また、工事が完了し、翌年度の4月までに事業実績報告を提出しなければ助成金の交付を受けられなくなるので注意が必要です。


助成対象経費として認められるもの

  • 電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(喫煙専用室等の性能に直接寄与する部分。設計監理料含む。)、管理費
  • 喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン
  • 換気装置、空気清浄装置、人感センサー
  • ガラリ、給気扇、差圧式吸気口
  • 照明機器
  • 消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置
  • 灰皿、出入口に取り付けるのれん(備品は喫煙専用室等に据え付けて使用する物に限ります。)
  • 建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。)

助成対象経費として認められないもの

  • デザイン料(喫煙専用室等の外観や内装など、受動喫煙防止の用に直接寄与しない部分)
  • 助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。)
  • 喫煙区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン(受動喫煙の防止効果に寄与するものは助成対象となりうる。)
  • 消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。)
  • 映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚
  • 机、椅子(固定式も助成対象外)
  • 喫煙専用室等の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用
  • 土地の取得に係る費用

特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの

  • 建物の増設費用(喫煙専用室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
  • 既存施設の解体、移設に係る経費
  • 空気調和設備(エアコン等)
  • 要件の確認のための測定の費用(厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。)

時間当たりの必要換気量計算方法

開口部の面積
① 出入口
0.85m×2.0m=1.7㎡

② ガラリ
0.2m×0.7m×0.4(開口率)= 0.056㎡

必要換気量(出入口のドアを開けた状態を想定して計算)
( 1.7 + 0.056 )㎡× 0.2m/s× 3,600s/h= 1,264m3/h

以上のような喫煙所を設置する場合には、1,264m3/h以上の性能を持つ換気設備が必要となります。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金は厚生労働省の管轄ですが、社労士の1号・2号業務当たらないので行政書士が専門として扱うことができる申請です。

寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
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