深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店とは

深夜酒類提供飲食店営業届をするためには、飲食店営業許可が必要となります。
飲食店営業許可

深夜0時から午前6時までの間にお酒を提供する飲食店は、警察に深夜酒類提供飲食店営業届を出さなければなりません。

ただし、お酒を提供する全ての飲食店が深夜酒類提供飲食店営業届を出さなければならないわけではございません。
主として酒類を提供しているのか、食事を提供しているのかがポイントとなります。
主として酒類を提供しているのであれば、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となります。

具体的な業態を出すと、バー(BAR)などは酒類がメインと言えますが、ラーメンなら食事がメインなので、深夜酒類提供飲食店営業届は不要となります。

また、一部の地域では、深夜1時から午前6時までの時間帯となります。

なお、深夜酒類提供飲食店営業を行う場合には、当然に飲食店営業許可も必要となります。

(飲食店営業許可申請についてはこちらをご覧ください。)

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要があるのか判断に迷ったら、深夜酒類提供飲食店営業届に強い自信を持つ大阪・奈良の行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
行政書士堀内法務事務所は、寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))で飲食店を出店・経営されるオーナー様を応援しております。


用途地域

(1)用途地域とは

用途地域とは、都市計画法上の区分です。
それぞれの地域ごとに土地利用の用途を定めることで住居、商業、工業などが混在するような事態を避ける役目を持ちます。
第一種低層住居専用地域など13種類が存在します。

この用途地域の種類によっては、深夜営業ができません。
いい物件を見つけたら、まず用途地域を確認してみましょう。
(用途地域の解説はこちら

(2)確認方法
確認方法としては、仲介(不動産屋)がいるなら仲介に聞いてみましょう。

ただし、「以前もバー(BAR)が入っていたので大丈夫です。」といった回答は信用してはいけません。
前賃借人がバー(BAR)を実際に営業していたとしても、深夜酒類提供飲食店営業届を出していない可能性は大いにあり得ます。
仲介に確認する際には「用途地域はなにか?」を確認しましょう。
更にいうと、ご自身でも用途地域を確認することをおすすめします。
一番簡単な確認方法は市役所に電話することです。
「住所から用途地域を知りたい」と言えばつないでもらえます。

(3)深夜営業できる用途地域
住居地域では、深夜酒類提供飲食店営業はできません。
住居地域は次のとおりです。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域準住居地域

調べるのは面倒だな、と感じましたら行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
大阪・奈良の深夜酒類提供飲食店営業届には自信がございます。
行政書士堀内法務事務所は、飲食店営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出をお手伝いすることによって、寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))の地域活性化に尽力しております。


客席の要件

調理場の設備要件などについては、飲食店営業許可で確認されているので、警察が改めて確認することはありません。

しかし、客席については注意が必要です。
ポイントとしては、客席の見通しを妨げる壁などを設けてはいけません。
客席はどこからでも見通せる状態(内装)にしなければならないのです。
これは卑猥な行為が行われるのを防ぐ目的があります。
設計段階でご相談いただければ、施工について問題がないか確認させていただきます。

もし、不安な点がございましたら、大阪・奈良の深夜酒類提供飲食店営業届に自信がある行政書士堀内法務事務所にお気軽にご相談くださいませ。
特に、寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))の地域を発展させたいと考えております。


接待行為

(1)接待行為とは
接待行為については、警察が通達を出しており、一応の定義がなされています。
それでは、確認してみましょう。

第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)

ここまで書かれていますが、実際は警察もよくわかっていないというのが実情です。
「接待っぽいな」と感じる行為があれば、それが接待だと認識していただいて結構です。

また、勘違いされがちですが、ガールズバーも風俗営業の許可が必要な接待行為です。
昔は深夜酒類提供飲食店営業でやっていたガールズバーも多かったようですが、大阪の繁華街を管轄している警察署の担当者に最近の傾向を聞いてみたところ、ほとんどのお店が風俗営業許可を取っているとのことでした。

(2)接待行為の禁止
これは深夜酒類提供飲食店営業に限らず、飲食店営業にも言えることですが、接待行為を行う場合には風俗営業許可が必要となります。
そして、風俗営業では深夜0時以降(一部地域では深夜1時以降)の営業ができません。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は表裏の関係にあるのです。

行政書士堀内法務事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届、飲食店営業許可だけでなく、風俗営業許可も取り扱っております。
大阪・奈良その他近畿圏であればご対応いたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
行政書士堀内法務事務所は、当事務所の地域(寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市)に出店されていらっしゃるオーナー様ともに、地域の活性化に貢献したいと考えております。


深夜酒類提供飲食店営業届の必要書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面(店舗内平面図・店舗があるフロア平面図・客席配置図・客席求積図・照明及び音響配置図・周辺図)
  • 住民票(本籍記載のもの)
  • 飲食店営業所許可証(交付前は保健所が発行する受理証明書など)
  • メニュー
  • テナントであれば賃貸借契約書
  • 賃貸人の承諾書(深夜営業することの承諾)

申請者が法人の場合は以下の書類も必要となります。

  • 役員全員分の住民票(本籍記載のもの)
  • 法人登記簿謄本
  • 定款

その他、管轄警察署で求められた書類が必要となります。
警察署によっては、独自様式の書類の提出を求められることがございます。
管轄警察署に独自様式があるのか尋ねても、独自様式であることを把握していない場合が多いので注意が必要です。

残念ながら、警察に問い合わせても「行政書士に依頼してください」と言って電話問い合わせを嫌がる担当者が多く存在します。

もちろん中には親切に教えてくださる担当者もいらっしゃいます。

実際に警察に問い合わせして、心が折れた際にはご遠慮無く行政書士堀内法務事務所にご相談くださいませ。
大阪 (中でも、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市) ・奈良の深夜酒類提供飲食店営業届には自信があります。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!