古物営業の許可申請

古物とは

一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用であっても「古物」となります。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。

美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。バンパー、カーナビ、サイドミラー等

自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)サイドミラー等

自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等

写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

書籍

金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

警視庁

以上のように分類化されています。
注意が必要なのが、管轄の警察署によってその基準が違うことです。
例えば車を売買したい場合には、大阪府内のとある警察署では「自動車」と「ゴム製品」の許可が必要となります。
タイヤは自動車の部品ではなく、ゴム製品扱いとされます。

深夜酒類提供飲食店営業においても言えることですが、警察署管轄の申請(または届出)については、あまり全国的に統一されているとは言い難い印象です。
同じ法令を根拠としているにも関わらず、要求される書類が違うなんてことは茶飯事です。
しかも、それぞれの警察署が、他の管轄警察署の取り扱いを知らないので「他の警察署では不要だった」なんて言おうものならとても嫌な顔をされます。
警察署が管轄する申請(または届出)においては、そういった警察との緩衝を非常に面倒と感じるお客様は多いです。

大阪府 寝屋川市の行政書士堀内法務事務所では、面倒な警察とのやり取りを全て代行いたします。
古物営業許可取得をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。


許可の要否

そもそも古物営業の許可が必要なのかの判断は、個別に行う必要がございます。

次に該当する方は許可が必要となります。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

次に該当する方は許可が不要となります。

  • 自分の物を売る。(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

人的要件

古物の許可を取得することができない要件(欠格事由)を確認してください。

(許可の基準)
古物営業法 第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人で、その役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業法

ざっくり説明すると、犯罪者は許可を取得できませんが、犯罪者であっても一定の期間が経過していれば許可を取得することができます。

行政書士 堀内法務事務所では、古物営業の許可申請を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

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