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建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
大阪府営業時間短縮協力金
大阪府から飲食店時短営業補償(時短営業に関する協力金)について発表がありました。
ご自身で申請することに不安を抱かれているのであれば、お気軽に当事務所へご依頼くださいませ。
申請代行承ります。
申請受付は2/8~ですが、事前のご依頼をいただくことで即日申請できるよう対応することが可能となります。
概要
大阪府から新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止すべく、令和3年1月14日から2月7日の25日の間に限り、営業時間短縮要請(時短営業)に全面的にご協力いただける飲食店等に対して、令和2年の休業要請支援金とは別に協力金(大阪府営業時間短縮協力金)が支給されます。
対象者
大阪府営業時間短縮協力金の給付対象者は、大阪府の営業時間短縮(時短営業)要請を受けた飲食店等を有する、次の1から5の全てを満たす事業者
- 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
- 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮(時短営業)要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象 - 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要 - 営業に関する必要な許認可等を取得していること
前回の休業要請支援金とは少し要件が異なります。
ご注意ください。
行政書士へのご依頼をご検討されている方は、是非、当事務所をご利用くださいませ。
去年の大阪府の休業要請支援金についても、多くの申請を代行した実績がございます。
協力金の支給額(給付額)
大阪府営業時間短縮(時短営業)協力金は、1店舗あたり最大150万円(6万円×25日)が支給(給付)されます
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)
休業要請支援金では、25万円(または法人50万円)だったのに対し、今回の給付金は休業要請支援金を大きく上回る額の給付金が給付されます。
給付要件(給付条件)(要請内容)
令和3年1月14日から2月7日の25日間、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。
必要書類
- 大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
- 大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
- 誓約・同意書(様式3)
- 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
- 写真等
- 事業所得の分かる確定申告書の写し
- 本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
- 振込先確認書類
下記書類をご用意いたしました。
お困りの方は印刷してご利用ください。
もちろん、当事務所へ使用許可等のご連絡は不要です。
(本書面の正確性および特定の目的への適合性等について、いかなる保証もしません。)
(これらの情報等により利用者様または第三者が損害を被った場合、当事務所は当該損害に対して一切責任を負いません。)
申請受付時期
令和3年2月8日 受付開始予定
飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が別人の場合
申請者と、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に表示された名義は、一致している必要があります。
しかし、飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が異なることは決して特別なことではありません。
そういった場合(名義が申請者と異なる場合)には、名義人と申請者連名での「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」を作成する必要がございます。
飲食店許可の有効期限について
今回の大阪府営業時間短縮協力金では、有効期間が令和3年1月14日から2月7日の全ての期間を含む、飲食店営業許可または喫茶店営業許可が必要です。
許可日が令和3年1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。
(ただし、更新により、許可日が令和3年2月1日又は3月1日となっている場合は、除きます。)
また、営業の種類が、「飲食店営業」又は「喫茶店営業」以外となっている許可証は、対象外です。(例:「菓子製造業」、「食肉販売業」)
会見内容からの所見
大阪府を加えた7府県は、緊急事態宣言を発令し、飲食店等に対する営業時間の短縮(時短営業)や不要不急の外出を自粛する要請をしました。
吉村洋文大阪府知事は医療崩壊の危機を訴え、「(要請で)飲食店に非常に大きなダメージが出るのは承知しているが、社会経済のリスクを最小限に抑えるためにも、ぜひ協力をお願いしたい」と呼び掛けています。
これまで大阪府は、大阪市内の酒類提供飲食店に限って営業時間の短縮(時短営業)を要請していました。
これを大阪府全域に拡大する形となります。
営業時間の短縮(時短営業)に応じた飲食店等は1店舗につき、1日6万円(最大150万円)の協力金が支給されます。(大阪府営業時間短縮協力金)
給付要件は上記のとおり、令和3年1月14日(特別の事情があれば1月18日)から2月7日の25日間、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮(時短営業)するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすることを要件(条件)としています。
店名公表
大阪府は12日に大阪府庁で「第35回新型コロナウイルス対策本部会議」を開きました。
この会議では、現在大阪市内の酒類提供飲食店に対する営業時間の短縮(時短営業)要請を大阪府全域に範囲を拡大することが決められました。
営業時間を夜8時までとし、酒類の提供については夜7時までとする要請内容が決められました。
これに全面協力した飲食店には大阪府から協力金が給付(支給)されます。
会議後の会見で吉村知事は「公表というのは罰則みたいな形でとりあげられてますけど、特措法上の公表は決して罰則のために存在しているわけではなくて、あくまでもそこで公表することによって感染拡大を防ぐために、そこにいくと感染が広がる可能性があるから危険ですよという主旨での公表だと思ってます」と説明しました。
さらに「『従わないから公表する』では処罰の話になってくるから、そこでそのまま応じていただけない、そこでもどうも感染が広がっている、そこは感染が広がるよという場合には、そこは公表というのはありえると思いますが、従わないから罰則として公表だというのは、ちょっと法の立て付けから僕は逸脱してるんじゃないかと思います」と自身の考えを述べています。
店名発表については、一部の住民からは「夜8時以降も営業している店の宣伝になるのではないか」という懸念もあるようです。
休業要請支援金では、給付までにかなりの時間を要しました。
今回は、より早く協力金が給付されることを願うばかりです。
報酬
個人・法人 | 支給額の4%(税抜) |
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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