一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請(トラック)

運送業とは?

一般的には、トラックを使用して貨物を運ぶ事業を「運送業」といいます。
この運送業は、一般貨物自動車運送事業を指すことが多いです。
さらに、運送業は3つに分類されています。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

今回、ご紹介するのは一般的に運送業と呼ばれている「一般貨物自動車運送事業」です。
なお、大阪の運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請については、大阪の運輸支局が設置されている寝屋川市に事務所を構える行政書士堀内法務事務所に、是非ご依頼くださいませ。


ご依頼の流れ

ご依頼の流れ|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所

行政書士堀内法務事務所では、申請だけではなく、法令試験の対策まで含めてあなたをサポートします。
許可後は法令改正のご案内などの永年サポートを心がけております。

また、当事務所は、一般貨物自動車運送事業の許可申請を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、法人様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。


報酬

一般貨物自動車運送事業(運送業) 500,000円(税抜)

他事務所では、申請に必要な書類を取得するために別途費用を請求することが多く、結果的に60万円を超えることが少なくありません。
しかし、当事務所では、登録免許税を除く実費は全て報酬に含まれています。
申請までにかかる費用は50万円(税抜)ポッキリです。

是非、相見積もりされる際には当事務所の見積もりを加えてください。

また、法令試験のサポートはもちろん報酬に含んでおります。

トータルでお考えいただけると、当事務所が圧倒的にお得です!


行政書士堀内法務事務所|運送業

一般貨物自動車運送事業とは?

一般的に運送業を指す、「一般貨物自動車運送事業」とは、自社以外の需要を満たすために、有償でトラック(貨物自動車)を使用して貨物を運送する事業を指します。

また、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

わかりやすく説明するならば、他人から運賃をもらって貨物をトラックで運送する事業のことです。

運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。(ただし、管轄によって異なります。)
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。

提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)

ちなみに「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことをいい、「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のことをいいます。

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第3項)

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第4項)

大阪で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得を目指している事業者の方は、運送業許可に強い自信を持つ、大阪の行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。


運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用できるトラックの種類は?

お客様からよくお問い合わせいただくのが、「運送業の車両として、ハイエースや軽バンを登録できるか?」というご質問です。

運送業の車両として使えるのか、使えないのかの基準は、車検証に記載されている「用途」をご確認いただければ一発です。 用途が「貨物」となっていればトラックとして、運送業に使用することができます。

トラックは様々な種類に分類できます。

(1)構造による分類

  • 平ボディ
  • 箱車
  • ウィング車
  • ダンプ
  • トラクタ・トレーラ

いずれも、運送業の車両として使用することができます。

(2)道路運送車両法施行規則による自動車の分類
自動車は、大きさ・構造・原動機の種類・排気量などによって分類されています。

普通自動車
小型自動車、軽自動車、大型自動車、小型特殊自動車以外の自動車

小型自動車
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下

お持ちの車両が運送業に使用できるのか不安な事業者の方は、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。


運送業の許可申請の受付窓口は?

運送業の許可申請を審査する機関は、申請者(運送業の事業者)の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局です。
そして、窓口は各都道府県の地方運輸支局です。
大阪であれば、寝屋川市の大阪運輸支局です。

各都道府県の運輸支局は、1つしかございません。
隣の都道府県の運輸支局の方が近くても、営業所を置いた場所を管轄する都道府県の運輸支局が申請窓口となります。

窓口(大阪であれば、大阪運輸支局)から遠い行政書士事務所に依頼すれば、その分報酬が高くなることや、対応が遅くなることがございますのでご注意ください。

行政書士堀内法務事務所では、大阪府を管轄する大阪運輸支局の近くに事務所を構えているので、迅速丁寧に運送業の許可申請に対応することができます。


許可要件となる項目

(1)運行管理者・整備管理者
運行管理者は、法律に基づき、運転者の体調等を管理しなければなりません。
運行管理者となるためには、運行管理者試験に合格する必要があります。
自動車運送事業の種別(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)に応じた種類の運行管理者資格が必要なので、他の運送業に関する運行管理者資格を有していたとしても、一般貨物自動車運送事業の運行管理者に就任することはできません。

整備管理者は、整備士の有資格者もしくは、自動車運送事業の許可を持つ会社で2年以上の整備経験があれば、就任することができます。

なお、運行管理者は運転者を兼ねることはできませんが、整備管理者は運転者を兼ねることができます。
また、運行管理者と整備管理者は兼任可能です。

(2)営業所・休憩所
建物が農地法、都市計画法などに抵触していないことが要件となっています。
具体的には、以下の用途地域に該当していないか確認しましょう。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

また、特定の条件のもと営業所を設置することが可能となる場合がございます。
なお、休憩所は原則として営業所と併設されていることが必要となります。
(用途地域の解説はこちら

不動産の仲介業者から、運送業の事務所(営業所)として利用可能である旨の説明を受けても必ずご自身で確認しましょう。
以前の借主が運送業の事務所として許可を取得していたとしても、用途地域の変更などによって現在は事務所として許可を取得できない可能性がございますので、ご注意ください。

営業所と休憩所を同一室内に設けることは可能です。
しかし、営業所と休憩所の境界を視認できるようパーティションなどで区切る必要がございます。
営業所の人間の視線があると休憩できない、という理屈です。
ただ、大阪に限ってではございますが、担当者によって指摘されるときと指摘されないときがあります。

(3)車庫
車庫は、原則として営業所と併設していることが必要となります。
併設できない場合には、営業所と車庫の距離制限に注意しましょう。

営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内に車庫を設置します。

また、車庫に収容する車両の前後左右に50cm以上の間隔を確保して駐車できることが条件となります。
なお、車庫の前面道路の幅員は、車両制限令に抵触していないことが要件となります。
具体的には、幅員が6.5m以上あることが理想的です。

(4)資金的要件
運送業を開始するにあたって、お金(資金)があることが重要な点となります。
気をつけなければならないのが、この資金的要件は一律に定められているものではなく、事業者の事業計画ごとに計算しなければなりません。
計算する人によって必要資金の額が違うので、不慣れな行政書士が計算すると必要以上の資金を準備しなければならない事態に陥ることがございます。

なお、令和元年11月から資金的要件の基準が格段に上がりました。
詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所は、資金計算のテクニックに自信があります!

最小限の資金で事業を開始したい事業者様はお気軽にご相談くださいませ。
大阪の運送業許可申請に自信のある行政書士堀内法務事務所がお客様に安心していただけるよう精一杯サポートいたします。


プレハブを営業所にできるのか?

もはや、運送業界の都市伝説とも言えるプレハブ最強説をご存知でしょうか。
「車庫の土地にプレハブを置いて、車庫と事務所を登録した」なんてことを運送業の先輩事業者様に言われた方もいらっしゃるのでは?

実際、プレハブを建ててからご相談に来られるお客様もいらっしゃいます。
まず、結論として、プレハブを営業所として設定することはできます。

しかし、これには”建築確認申請をしている”、”基礎を打っている”などの条件が必要となります。
プレハブを買って、プレハブを置いただけでは営業所として認めてもらえません。

では、なぜこのような都市伝説的な設備要件が噂されるようになったのか。
実は、平成の時代であればプレハブであっても運輸局から指摘されることなくあっさり申請が通っていたのです。

しかし、時代は令和となり、運送業に関連する様々な法令が改正されました。
運送業の許可は非常に取りにくいものとなったと言っても過言ではないでしょう。

そんな中、私は令和以降も大阪において多数の運送業許可を取得した実績がございます。

大阪で運送業の許可申請をお考えの事業者様は、是非、行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。


法令試験について

(1)受験者
法令試験は、法人であれば役員が受験しなければなりません。

(2)出題範囲

  • 貨物自動車運送事業法
  • 貨物自動車運送事業法施行規則
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  • 貨物自動車運送事業報告規則
  • 自動車事故報告規則
  • 道路運送法
  • 道路運送車両法
  • 道路交通法
  • 労働基準法
  • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  • 労働安全衛生法
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • 下請代金支払遅延等防止法

(3)合格基準
試験問題は全部で30問です。
30問中8割以上を正解しなければなりません。
つまり、24問以上の正解が必要となります。

(4)試験時間と試験場所
大阪であれば、試験場所は地下鉄谷町四丁目駅近くの近畿運輸局です。
また、試験時間は50分です。
1問あたりに費やすことができる時間は1分40秒程度です。

(5)注意事項
法令試験は、2回までしか受験することができません。
2回とも不合格となれば、申請は取り下げとなります。
再度申請することは可能ですが、再度取得しなければならない書類などがあれば、許可までの期間は大幅に伸びます。

行政書士堀内法務事務所では、法令試験のフォローまで行っております。
法令試験合格に向けて、全力でサポートいたします。
また、法令試験の問題は管轄運輸局によって異なります。
大阪で運送業の許可申請をお考えの事業者様は、大阪の受験対策もバッチリの行政書士堀内法務事務所へご依頼くださいませ。

当事務所の資料(過去問出題頻度)を一部公開いたします。
他の事務所にはない圧倒的な情報量で必ず貴方を合格に導きます。


必要書類

1.事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
2.事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
3.残高証明書
4.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
 イ.付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
 ロ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
 ハ.施設の使用権原を証する書面
    自己所有 … 不動産登記事項証明書等
    借入 … 賃貸借契約書等の写し
 ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類
(※前面道路が国道の場合は除く)
 ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
    車両購入…売買契約書又は売渡承諾書等の写し
    リース … 自動車リース契約書の写し
    自己所有 … 自動車車検証の写し
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 ロ.最近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 イ.定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
 ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ハ.設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7.個人にあっては、次に掲げる書類
 イ.資産目録
 ロ.戸籍抄本
 ハ.履歴書
8.法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
9.貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類
 イ.利用事業者との運送に関する契約書の写し
 ロ.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
 a施設の使用権原を証する書面
  自己所有 … 不動産登記事項証明書等
  借入 … 賃貸借契約書等の写し
 b貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
10.法令遵守の宣誓書(様式例2)
11.代理申請の場合は委任状

必要書類の準備に不安がございます事業者様は、お気軽にご相談くださいませ。
大阪の運送業の許可申請に関しては、随一の自信がございます。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!