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建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化している事業者様を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始しました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要 | |
ご利用いただける方 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化している事業者様であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる事業者様
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (ア)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (イ)令和元年12月の売上高 (ウ)令和元年10月から12月の平均売上高 |
資金の使い途 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 6,000万円(別枠) |
利率(年) |
1.36~1.65% ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは0.46~0.75% 一部の対象者については、0.46~0.75%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。(詳しくは、お問い合わせください。) |
返済期間 |
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保 | 無担保 |
行政書士堀内法務事務所では、融資の申請書作成の代理を行っております。
融資をご希望の事業者様は、お気軽にご相談ください。
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