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整備管理者 選任後研修

整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

(整備管理者とは?→こちら

第15条 整備管理者の研修

  1. 本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。

  2. 「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置で選任されていた者は、これに該当しない。

  3. 整備管理者として新たに選任した者について、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させるよう指導すること。

  4. 「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」については、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに受講させるよう指導すること。ただし、当該事業者において過去に整備管理者として選任されていた者が、その後当該事業者において整備管理者として再選任された場合であって、当該選任した日において、当該年度に予定されていた研修が全て終了している場合等のやむを得ない理由があるときは、当該選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させるよう指導すること。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
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