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回送運行の注意事項

回送運行の注意事項|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

遵守事項

社内取扱内規を定めて、運転者の教育及び運行状況の管理、番号標等の使用及び管理、管理簿の作成及び記載を行わなければなりません。
管理責任者、取扱責任者等を選任しなければなりません。
変更事項がある場合には、変更届等を提出しなければなりません。


帳簿類の保存期間

次の帳簿類は許可期限満了後、6か月間保存しなければなりません。

  • 社内取扱内規
  • 管理責任者等名簿(第17号様式)
  • 研修等実績記録簿(第19号様式)
  • 回送運行許可番号標台帳(第23号様式)
  • 回送運行許可証及び番号標管理簿(第24号様式)

行政処分の対象となる違反項目

下記のような場合には行政処分の対象となります。

  • 許可を受けていない者や営業所に許可証又は許可番号標を不正に使用させた場合
  • 管理不適切により第三者に不正に利用された場合
  • 回送の目的と異なる回送を行った場合
  • 有効期間が過ぎている許可証を引き続き使用した場合
  • 許可証等の返納をしなかった場合
  • 管理不適切等により許可証等を紛失し、これにより返納し得ない場合

検認及び監査

許可証更新の際は、管理簿記載状況・番号標等の検認が実施されます。また抜き打ちで事業場監査や呼び出し監査が実施されます。
新規許可事業者に対しては、許可後3ヶ月間、毎月10日までに運輸支局等窓口で検認が実施されます。(①管理簿②番号標③許可証④自賠責保険証明書)


報告義務

平成28年4月1日改正以降許可を受けた事業者は、回送運行許可実績表(第22号様式の2)により前年度末状況を毎年5月31日までに報告しなければなりません。

運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))において、帳票類の保管は非常に厳しいです。
大阪の運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))の事業者様で、帳票類について不安がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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