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期限付きで飲食店も酒類のテイクアウトが可能に

期限付きで飲食店も酒類のテイクアウトが可能に|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

国税庁が飲食店に期限付酒類小売業免許を付与

東京都が新たな要請を打ち出すようです。
東京の飲食店は、さらに危機的状況に陥るでしょう。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20200409-00130386-fnn-soci

国税庁は今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、飲食店に対して期限付酒類小売業免許を付与することを発表しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf

期限付きではございますが、飲食店においても酒類をテイクアウトすることが可能となります。
これによって、Uber Eatsに酒類の配達をお願いすることができるようになると考えられます。

大阪の飲食店様におきましても、お早めに申請準備をされることをおすすめします。

また、日本政策金融公庫も実質無利子となる新型コロナウイルス感染症特別貸付の受け付けを開始しています。(詳しくはこちら

なにかお困りのことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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