建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

定款の絶対的記載事項【商号】

 

絶対的記載事項(株式会社)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数
商号

商号には使用できる文字とできない文字が存在します。

使用できる文字

  1. ひらがな
  2. カタカナ
  3. 漢字
  4. ローマ字
  5. アラビア数字
  6. &(アンパサンド)
  7. ’(アポストロフィー)
  8. ,(コンマ)
  9. -(ハイフン)
  10. .(ピリオド)
  11. ・(中点)

6~11の符号は、字句を区切る際に使用できるものであり、先頭・末尾に使用することはできません。
その他の記号は使えません。

また、”銀行”や”保険”といった特定の業種しか使用できない文字も存在しています。

ちなみに現在日本一長い商号を持つと言われているのは所在地が埼玉県の

株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ

だそうです。
登記ねっとで確認はしましたので、活動実績はともかく、実在はするようです。

次回は本店の所在地についてお話します。

(参考)
法務省告示 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(注)(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森山眞弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

注)現商業登記規則第50条

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. 定款の絶対的記載事項【発行可能株式総数】
  2. 実質的支配者となるべき者の申告制度
  3. 定款の絶対的記載事項【発起人の氏名又は名称及び住所】
  4. 定款の絶対的記載事項【目的】
  5. 定款の絶対的記載事項【本店所在地】
  6. 定款の絶対的記載事項【設立に際して出資される財産の価額又はその最…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!