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定款の絶対的記載事項【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】

 

絶対的記載事項(株式会社)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数

法人を設立する際には発起人が財産を出資します。
財産とは、お金や財物を指します。
そして財物を出資することを現物出資といいます。

通常、現物出資する場合には裁判所選任の検査役による証明が必要となります。
この検査役は出資された財物の価値が適切であるかどうかを調査します。
しかし、次の要件に該当する場合には検査役の調査は不要となります。

  • 定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合。
  • 市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合。
  • 検査役による調査に替えて、現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合。

現物出資財産として認められるものは種々ございます。
現物出資による設立をお考えの方は、まずは専門家に現物出資財産として認められるのか、検査役の調査が必要となる可能性があるのかを相談してみましょう。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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  5. 定款の絶対的記載事項【発起人の氏名又は名称及び住所】
  6. 定款の絶対的記載事項【商号】

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