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実質的支配者となるべき者の申告制度
平成30年11月30日の改正により、定款認証の嘱託人は法人成立の時に実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人)となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(いわゆる、反社会的勢力を指す。)に該当するか否かを公証人に申告しなければなりません。
本改正に該当する法人は次のとおりです。
- 株式会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
この改正の趣旨は法人の実質的支配者を把握することにより、反社会的勢力が法人を不正に使用し、マネーロンダリング等を抑止することを目的とされています。
実質的支配者となるべき者の申告をするタイミングは定款認証の嘱託までとされています。
日本公証人連合会では、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告することをお願いする旨の記載があります。
実際に、点検をお願いする際には定款案、申告書及び、実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料を公証人にお渡しします。
ただ、この実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料については公証人または公証役場単位で要求する書類が違っています。
運用開始直後は印鑑証明だけで構わないとおっしゃる公証人もいらっしゃいましたが、最近では印鑑証明と顔写真付きの証明書類(運転免許証の写し)を求められるので、この2点を添付しています。
今のところ、実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料においては、この2点が最強の組み合わせだと思われます。
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