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自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言の訂正方法|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

遺言の種類

遺言書は大きく3つにわけることができます。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

詳しくはこちらをご覧ください。


自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言の訂正方法は民法に定められています。

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法第968条第3項(自筆証書遺言)
  1. その場所を指示する
  2. 変更した旨を付記する
  3. 付記部分に署名する
  4. 変更場所に押印する

以上の方式が必要となります。


方式に従わない場合の遺言の効力

遺言の変更に際して、上記に方式に従わない訂正を行った場合においても、直ちに遺言が無効となるわけではありません。
しかし、方式に従わなかった訂正は無効となり、訂正はなかったものとして扱われます。


財産目録の訂正

平成31年1月13日に財産目録の取り扱い方法について法改正がありました。
この改正によって、これまで自書によらなければならなかった財産目録が自書以外の方法でも認められるようになりました。

自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が変更の場所を指示してこれを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じないこととされています。


遺言の訂正方法に関する判例

方式に従わない訂正の効力

「自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六八条二項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第六七八号同四七年三月一七日第二小法廷判決・民集二六巻二号二四九頁参照)。しかるところ、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件においては、遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らかであるから、かかる明らかな誤記の訂正について民法九六八条二項所定の方式の違背があるからといつて、本件自筆証書遺言が無効となるものではないといわなければならない。」

最判昭和56年12月18日

解説
遺言の訂正方法は民法で定められており、この方式に従わない方式の訂正は無効です。
しかし、明らかな誤記の訂正にまで厳密な方式を用いることは「遺言者の意思を確認するについて支障がないものである」ことから、一律に訂正を無効としないとしました。

遺言に手を加えた相続人が欠格事由に当たらないとされた判例

被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは相続欠格者にあたらない。

最判昭和56年4月3日

解説
被相続人が遺言の訂正について、その方式に従わない訂正を行っていた場合に、相続人が被相続人の意思を実現させるために遺言の訂正の要件を満たすために行った訂正は遺言の変造には当たらないとされました。

赤斜線が引かれた遺言は無効とされた判例

民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で、それが遺言書の破棄に当たる場合には、遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。
そして、前者は、遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから、遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば、民法968条2項所定の方式を具備していない限り、抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。
ところが、本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって、本件遺言は、効力を有しない。

最判平成27年11月20日

解説
遺言書全体に赤ペンを使用して斜線を引く行為は、遺言の訂正方法として正しくないため、厳密に民法を適用させるならば訂正は無効となり、遺言は有効と判断することができます。
しかし、一般的に赤ペンを使用して斜線を引くという行為は、遺言書全体を破棄する意思の表れであると考えるのが相当です。
よって、当該行為は「故意に遺言を破棄した場合」に該当すると判断されました。

行政書士 堀内法務事務所では、遺言書作成を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
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