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貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業について|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

貨物利用運送事業とは?

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
(貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは必要ありません。)


貨物利用運送事業の種類

  • 一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業(例:一般貨物自動車運送事業者が下請け事業者(他の運送事業者)に出す<庸車>)
  • 第一種貨物利用運送事業
  • 第二種貨物利用運送事業

利用運送機関別の貨物利用運送事業

  • 第一種 鉄道
  • 第二種 鉄道
  • 第二種 内航
  • 第一種 外航(邦人)
  • 第二種 外航(邦人)
  • 第一種 外航(外国人)
  • 第二種 外航(外国人) 
  • 第一種 国内航空(邦人)
  • 第二種 国内航空(邦人)
  • 第一種 国際航空(邦人)
  • 第二種 国際航空(邦人) 
  • 第一種 国際航空(外国人)
  • 第二種 国際航空(外国人)

1回でも貨物利用運送事業を行うには、実運送事業者は利用運送事業を事業計画に入れること、第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始めるのに先立ち事業計画変更認可申請書、登録申請書又は許可申請書を提出して頂くことになります。


利用運送事業を始めるには

利用運送事業を始めるための手続きには次の3種類があります。

  • 貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
  • 第一種貨物利用運送事業登録申請
  • 第二種貨物利用運送事業許可申請

以下の表を参考に判断してください。

①は事業計画の利用運送事業
②は第一種貨物利用運送事業
③は第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業か第一種貨物利用運送事業のどちらの申請になるのかについては、大阪の運送業許可申請に強い、行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。


第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録拒否事由(概要)

第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けられません。

  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1、2又は3のいずれかに該当する者のあるもの。
  5. 事業に必要な施設を有しない者。
  6. 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。

行政書士 堀内法務事務所では、運送業を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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