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建設業の許可に係る書類の見直し

パブリックコメント制度(意見公募手続制度)にて、建設業の許可に係る書類の見直しに関する意見の公募が開始されました。
背景
「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するため、基本計画を策定しており、建設業法に基づく手続についても簡素化を実施する必要がある。
これらを踏まえ、所要の規定の整備を行うこととする。
建設業の許可に係る書類の見直しを行い、以下の書類に係る記載を削除することとする。
(1)営業所に関する資料
① 営業所の地図
② 営業所を使用する権原を確認するための書類(不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し等)
(2)建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する書類
令第3条に規定する使用人の常勤性を確認する書類(健康保険被保険者証カード(両面)の写し等)
(3)建設業の許可に係る書類の見直し(規則第4条第1項第2号、第10条第2項、第3項関係)
国家資格者等・監理技術者一覧表については、資料が膨大となり申請者に過度な負担が生じていることから、提出を不要とする。
(4)経由事務の廃止に伴う規定の整理について(規則第6条、第11条、第19条の6第2項、第20条第5項、第21条の2第3項関係)
許可申請及び経営事項審査の申請について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定を削除する。
今後のスケジュール(予定)
公布日:令和2年1月
施行日:令和2年4月1日
(引用元:建設業許可事務ガイドラインの改正案に関するパブリックコメントの募集について)
(引用元:建設業法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントについて)
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