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古物商の許可申請必要書類一覧

 

意外と知らない?
古物商の許可が必要なケースをご紹介します。

ケース1

  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理等して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う。

上記は、古物商許可が必要です。

ケース2

  1. 自分の物を売る。
    (自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  2. 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  3. 無償でもらった物を売る。
  4. 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  5. 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  6. 自分が海外で買ってきたものを売る。
    (「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

上記は、古物商許可は必要ありません。

ケース3
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。

ケース4
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。

ケース5
インターネット上でオークションサイトを運営する。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。


古物商の許可申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 法人の登記事項証明書
  • 法人の定款
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

許可後には、古物営業法改正に係る主たる営業所等の届出が必要となります。

法人と個人では必要書類が異なります。
また、これらは大阪府において申請する際に必要な書類となります。
詳細は各都道府県の管轄警察署にお問い合わせ下さい。

(引用元:大阪府警 許可・届出の確認
(引用元:大阪府警  古物商許可申請

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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