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定款の絶対的記載事項【発起人の氏名又は名称及び住所】
絶対的記載事項(株式会社)
発起人の氏名又は名称及び住所
定款では「発起人はだれなのか」を記載しなければなりません。
また、会社法第32条では、定款に定めがない場合は次の規程を発起人全員で定めなければなりません。
- 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
- 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
殆どの会社は、設立の際に定款に記載しています。
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