建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

定款の絶対的記載事項【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】

 

絶対的記載事項(株式会社)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数

法人を設立する際には発起人が財産を出資します。
財産とは、お金や財物を指します。
そして財物を出資することを現物出資といいます。

通常、現物出資する場合には裁判所選任の検査役による証明が必要となります。
この検査役は出資された財物の価値が適切であるかどうかを調査します。
しかし、次の要件に該当する場合には検査役の調査は不要となります。

  • 定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合。
  • 市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合。
  • 検査役による調査に替えて、現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合。

現物出資財産として認められるものは種々ございます。
現物出資による設立をお考えの方は、まずは専門家に現物出資財産として認められるのか、検査役の調査が必要となる可能性があるのかを相談してみましょう。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. 定款の絶対的記載事項【商号】
  2. 定款の絶対的記載事項【本店所在地】
  3. 実質的支配者となるべき者の申告制度
  4. 定款の絶対的記載事項【発行可能株式総数】
  5. 定款の絶対的記載事項【発起人の氏名又は名称及び住所】
  6. 定款の絶対的記載事項【目的】

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!