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定款の絶対的記載事項【本店所在地】
絶対的記載事項(株式会社)
本店所在地
定款上の本店所在地の記載の方法には、下記の3つの方法があります。
- “独立の最小行政区画”までを記載する方法
- 具体的な番地までを記載する方法
- 建物名を含めた部屋番号まで全てを記載する方法
記載例として次のようなものをご用意いたしました。
- 当会社は、本店を東京都M区に置く。
- 当会社は、本店を東京都M区S一丁目1番10号に置く。
- 当会社は、本店を東京都M区S一丁目1番10号○○マンション101号に置く。
定款の本店所在地をM区で止めておけば、M区内であれば移転などによって本店を移したとしてもM区内であれば定款変更の株主総会は不要となります。
よって、本店の移動にかかる決定も取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)のみで足ります。
一般的に定款を人に見せる機会はあまりないため、本店所在地の記載方法は市町村までで止める会社様が多いです。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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