建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
定款の絶対的記載事項【商号】
絶対的記載事項(株式会社)
商号
商号には使用できる文字とできない文字が存在します。
使用できる文字
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字
- アラビア数字
- &(アンパサンド)
- ’(アポストロフィー)
- ,(コンマ)
- -(ハイフン)
- .(ピリオド)
- ・(中点)
6~11の符号は、字句を区切る際に使用できるものであり、先頭・末尾に使用することはできません。
その他の記号は使えません。
また、”銀行”や”保険”といった特定の業種しか使用できない文字も存在しています。
ちなみに現在日本一長い商号を持つと言われているのは所在地が埼玉県の
「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」
だそうです。
登記ねっとで確認はしましたので、活動実績はともかく、実在はするようです。
次回は本店の所在地についてお話します。
(参考)
法務省告示 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(注)(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森山眞弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
注)現商業登記規則第50条
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。