納骨堂の許可申請について
(1)はじめに
本ページでは、大阪府で納骨堂を経営する場合の案内であり、その他の管轄とは異なることがあります。
(2)申請先
納骨堂の経営をしようとする者(市町村等地方公共団体、宗教法人等)は大阪府知事の許可を受けなければなりません。
なお、区域によっては、市(町)長の許可となります。
(3)申請できる者
納骨堂の経営をすることができる者は下記に限られます。
- 地方公共団体
- 宗教法人
- 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
- その他(知事が府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき)
(4)申請書の内容
納骨堂の経営申請書には次の事項を記載します。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 納骨堂の名称及び所在地
- 納骨堂の区別
- 納骨堂の構造設備の概要
- 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(5)添付書類
上記申請書には次の添付書類が必要になります。
- 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その登記事項証明書
- 納骨堂の構造設備を明らかにした図面
- 納骨堂にあっては、その区域を明らかにした図面
- 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(6)構造基準
納骨堂の構造は明確に定められています。
- 出入口の扉を施錠するための設備
- 堅ろうな外壁及び屋根
- 消火又は防火のための設備
- 換気のための設備
- 納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備
(7)工事の完了検査
納骨堂は申請の許可後に工事の着手します。
工事は許可後3年以内に完了しなければならず、納骨堂の工事が完了したときは、速やかにその旨を届け出て検査を受けなければいけません。
そして、その検査が完了しなければ納骨堂を使用することはできません。
報酬
納骨堂の経営許可申請 | 150,000円(税抜) |
工事完了届 | 30,000円(税抜) |
変更届 | 30,000円(税抜)~ |