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深夜における酒類提供飲食店営業開始届
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業の許可を取りたい飲食店営業の許可をお持ちのお客様から 「風俗営業の許可を取りたい」 との、お問い合わせ…
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
深夜における酒類提供飲食店営業開始届とは? 深夜(0時から6時。特定地域においては1時から。)に酒類を提供…
お電話でのお問い合わせ072-812-3543
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寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!