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点呼の実施と記録

点呼の実施と記録|大阪の運送業許可に特化した行政書士
 

点呼の実施と記録

運送業では、運転者が日々の業務を行うため事業用自動車にその日はじめて乗務しようとするとき、また1日の乗務を終了したときは、運行管理者はその都度必ず対面(やむを得ない場合を除く)により点呼を行わなければなりません。

そして、点呼内容は種々細目が定められていますので、運行管理者はこれを正しく行い、点呼後はその状況を点呼記録簿に記載して1年間保存しておく義務があります。

なお、書面による作成・保存に代えて、電磁的記録による作成・保存も認められています。(平成30 年3 月30 日改正)

大阪の運輸支局近くに事務所を構える行政書士堀内法務事務所では、運送業に特化しております。
運送業の点呼について、なにかご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。


乗務前の対面点呼の主な内容

  • 酒気帯びの有無
  • 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無の確認
  • 日常点検の実施とその確認
  • 運行指示書の必要な運行の場合は、運行指示書による指示
  • 安全を確保するため必要な指示(運行記録計を備えた車両については、記録紙の装着を運転者に行わせます。)

乗務後の対面点呼の主な内容

  • 酒気帯びの有無
  • 自動車の状態
  • 道路及び運行の状況
  • 他の運転者と交替した場合は、交替した運転者に対し通告した内容(自動車及び運行状況など)の報告
  • 乗務記録(運転日報)記載を確認し、また運行記録計を備えている車両については記録紙を提出させます。

乗務途中の点呼(中間点呼)の主な内容

  1. 酒気帯びの有無
  2. 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行ができないおそれの有無の確認
  3. 安全を確保するために必要な指示

泊を伴う運行の点呼実施例

泊を伴う運行の点呼実施例|大阪の運送業許可に特化した行政書士

2泊3日運行以上における中間点呼の実施

運送業では、連泊で貨物を運送することがよくあります。
だからといって、点呼を省略することはできません。

仮に2泊3日運行のように、乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない2日目の乗務の運行のときは、電話等により、乗務前・乗務後の点呼だけでなく、乗務の途中において少なくとも1回、点呼を行うことが義務付けられています。

そして、このような運行の場合は、運行指示書(正・副)を作成し、運転者に適切な指示を行うとともに、運行指示書(正)を携行させなければなりません。

2泊3日運行以上における中間点呼の実施|大阪の運送業許可に特化した行政書士

点呼実施のタイミング

運送業の点呼は原則、対面で行います。
しかし、乗務前・後の点呼がいずれも対面で行えない場合は、中間点呼を実施しなければなりません。

乗務前の対面点呼は、運転者が乗務前の日常点検を実施した後の出発前に、乗務後の対面点呼は運転者が運行終了後、所定の位置に車両を格納した後すみやかに行います。

なお、酒気帯びの有無の確認は、運転者の状態を目視で確認します。
目視だけではなく、当該運転者の属する営業所に備え付けられたアルコール検知器を用いて行わなければなりません。

また、運送業の点呼における「電話等」とは運転者と直接対話ができる「携帯電話」あるいは「広域業務用無線機(MCA無線)」等によるものをいい、メールやファックス等会話が成立せず一方通行になりかねない方法は認められません。


営業所での点呼

運送業において、下記のような勤務の場合は、乗務前点呼並びに乗務後点呼は営業所の定められた場所で行います。

  1. 日勤で所属営業所において出勤及び退社を行う場合
  2. 業務が継続して翌日にまたがっても宿泊せずに所属営業所に戻る場合

電話等による点呼(やむを得ない場合)

下記のように、業務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後いずれも対面で行えない点呼の場合は、電話その他の方法により行います。

  1. 所属営業所から出発し、行先地に宿泊する場合
  2. 行先地から所属営業所に戻る場合
  3. 行先地からそのまま再び他の行先地に移動する場合(中間点呼を含む。)
  4. 乗務前点呼と乗務後点呼の移動の間に該当する場合
  5. 乗務の終了地又は開始地が、所属営業所以外の営業所である場合

なお、車庫と営業所が離れているとか、早朝・深夜等のため点呼執行者が出勤していない場合などは「やむを得ない場合」には該当しません。


点呼の主な内容

運送業における点呼時の確認内容は次の事項です。

「酒気帯びの有無」とは、道路交通法施行令第44条3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ml以上であるかを問いません。

また、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等も確認することが必要です。

なお、平成30 年6 月1 日より、疾病、疲労等の状況確認に「睡眠不足」を加え実施し、記録することが義務付けられました。


記録すべき事項(乗務前の対面点呼)

  • 点呼執行者名
  • 運転者名
  • 運転者の乗務に係る事業用自動車の登録番号又は識別できる表示
  • 点呼日時
  • 点呼方法
  • イ アルコール検知器の使用の有無
  • ロ 対面でない場合は具体的方法
  • 酒気帯びの有無
  • 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
  • 日常点検の状況
  • 指示事項
  • その他必要な事項

記録すべき事項(乗務後の対面点呼)

  • 点呼執行者名
  • 運転者名
  • 運転者の乗務に係る事業用自動車の登録番号又は識別できる表示
  • 点呼日時
  • 点呼方法
  • イ アルコール検知器の使用の有無
  • ロ 対面でない場合は具体的方法
  • 自動車、道路及び運行の状況
  • 交代運転者に対する通告
  • 酒気帯びの有無
  • その他必要な事項

記録すべき事項(乗務途中の点呼(中間点呼))

  • 点呼執行者名
  • 運転者名
  • 運転者の乗務に係る事業用自動車の登録番号又は識別できる表示
  • 点呼日時
  • 点呼方法
  • イ アルコール検知器の使用の有無
  • ロ 対面でない場合は具体的方法
  • 酒気帯びの有無
  • 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
  • 指示事項
  • その他必要な事項

アルコール検知器の保守管理

運行管理者の業務として、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が規定されています。
「常時有効に保持」とは、アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持することをいい、アルコール検知器メーカーが定めた取扱説明書に基づいて使用し、管理し、保守するとともに以下の方法を用いて定期的に故障の有無を確認し、故障していないものを使用しなければなりません。

また、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあては、以下の方法を用いて運転者の出発前に確認させるようにしなければなりません。

(1)毎日確認すべき事項

  1. アルコール検知器に電源が確実に入ること。
  2. アルコール検知器に損傷がないこと。

(2)少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項

  1. 確実に酒気を帯びていない者が、アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと。
  2. 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを薄めたものをスプレー等により口内に噴霧したうえで、アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること。

点呼記録簿の保存期間

1年間です。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 

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