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連絡書の書き方

連絡書の書き方|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

連絡書とは

連絡書とは、運送業に使用している車両を増やしたり(増車)、減らしたり(減車)、入れ替えたり(代替)する場合に使用する書類です。

運送業の新規申請であれば、許可がおりたあとに増車の連絡書を用意しなければなりません。
また、既に許可を有する事業者様が提出する場合には、連絡書と同時に(または事前に)増減車の届出をしなければなりません。
(なお、増車の台数によっては認可申請となります。)

運輸局(大阪であれば、大阪運輸支局に提出します。)に連絡書を提出すれば、運輸局のスタンプが押された連絡書が即日で返ってきます。
これによって、運輸局は事業者様が有する現在の車両を把握することができます。

そして、当該連絡書を自動車登録の際に添付することによって、緑ナンバーを取得することができます。
連絡書を添付する場合には、車庫証明が不要となります。

気をつけなければならないのは、減車する場合には5台を下回らないようにしなければなりません。
特別な事情があれば、5台を下回ることが可能ですが、天災などの避けることができなかった事情がなければ認められません。
もしくは、減車する理由と、その後の増車を予定していることを疎明することによって、5台を下回る減車が認められる可能性があります。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
貨物自動車運送事業法第9条第3項


増車の連絡書の書き方

増車の連絡書の書き方は下記を参考ください。

増車の連絡書の書き方|大阪の運送業許可に特化した行政書士

注意すべきは、増車する車両が他の運送事業で使用していた(緑ナンバー)を譲り受けた場合には、先に譲受会社で減車の届出をしなければなりません。
そして、減車の連絡書は増車の自動車登録の際に添付します。
よって、譲受会社から減車の連絡書をもらうのを忘れないようにしましょう。

減車の連絡書の書き方については、後述します。


減車の連絡書の書き方

減車の連絡書の書き方は下記を参考ください。

減車の連絡書の書き方|大阪の運送業許可に特化した行政書士

最初に述べたように、5台を下回る減車の届出は原則認められません。
なにかしらの事情によって、5台を下回ることとなる減車をする場合には、その後に増車する予定などを疎明して運輸局に認めてもらう必要があります。

増車する予定の車両の売買契約書の写しなどを添付すると認められることが多いです。


代替の連絡書の書き方

代替の連絡書の書き方は下記を参考ください。

代替の連絡書の書き方|大阪の運送業許可に特化した行政書士

同じ種別の車両を入れ替える場合には、運輸局に届出(または認可申請)する必要はありません。
ここでいう「種別」とは普通、小型、けん引、被けん引の別です。
これらを同日中に同数増減し、車検証の書き換えまで済ませることが条件となります。

別車種を増減する場合や、同日中の手続きが難しいのであれば、増車と減車の届出を行う必要があります。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 

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