建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
回送運行の変更届
変更届
次の事項については、遅滞なく、その旨を記載した書面を提出しなければなりません。
- 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した
- 営業所の名称及び所在地を変更した
- 事業を廃止した
- 営業所を新設又は廃止した
- 社内取扱内規を変更した
- 回送運行許可番号標管理責任者を変更した
大阪の行政書士堀内法務事務所では、主に運送業(回送運行(ディラーナンバー))を多く取り扱っております。
運送業の許可をお考えの事業者様は、是非ご相談くださいませ。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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