建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
運送業におけるプレハブ最強説
プレハブを営業所にできるのか?
運送業界における都市伝説といっても過言ではない、プレハブ最強説をご存知でしょうか。
「大阪の○○さんがプレハブで運送業の許可取ったから、ウチもそれで頼むわ」
”都市伝説”などと言いましたが、実はプレハブで営業所の申請ができていたんです。
過去形なところにご注目ください。
昔はできていた、というだけで令和の現在では、非常に通りにくいのが現状です。
というのも、運送業の営業所にプレハブを使ってはいけないという決まりはないのです。
営業所の要件(審査される箇所)は、営業所が建築確認の申請を出しているのか、基礎を打っているのか、などです。
購入したプレハブをドーンと置いただけでは運送業の営業所として認められません。
時代は令和となり、運送業に関連する様々な法令が改正されました。
運送業の許可は、非常に取りにくいものとなったと言っても過言ではないでしょう。
そんな中、私は令和以降も大阪において多数の運送業許可を取得した実績がございます。
大阪で運送業の許可申請をお考えの事業者様は、是非、行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。
(大阪の運送業の詳細な許可申請方法等はこちら)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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