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運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用できるトラックの種類は?
運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用できるトラックの種類は?
お客様からいただくご質問の中でも多いのが「ハイエース、軽トラ、軽バンを(運送業の)緑ナンバーにしたい」というものです。
これらの車両を運送業に使用することはほぼできないとお考えください。
運送業の車両に適しているのか、適していないのかの判断は車検証の用途を確認するのが一番です。
この用途が「貨物」となっていれば、運送業のトラックとして緑ナンバーにすることができます。
また、トラックは様々な種類に分類することができます。
(1)構造による分類
- 平ボディ
- 箱車
- ウィング車
- ダンプ
- トラクタ・トレーラ
いずれも、運送業の車両として使用することができます。
(2)道路運送車両法施行規則による自動車の分類
自動車は、大きさ・構造・原動機の種類・排気量などによって分類されています。
普通自動車
小型自動車、軽自動車、大型自動車、小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下
お持ちの車両が運送業に使用できるのか不安な事業者の方は、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。
(大阪の運送業の詳細な許可申請方法等はこちら)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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