建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

受動喫煙防止対策はもうお済みですか?

 

受動喫煙防止対策がスタート

健康増進法が平成30年7月に改正(厚生労働省サイト「受動喫煙防止対策」)されました。
それによって、学校や病院等(第1種施設)でも、令和元年7月から原則として敷地内禁煙になりました。

そして、事業所や旅館、飲食店等(第2種施設)においても令和2年4月からは、原則として屋内禁煙になります。

また、大阪府では、受動喫煙防止条例(大阪府サイト「大阪府の受動喫煙防止対策」)が施行されます。
このように、大阪府内では独自の取り組みが始まりまるのです。


飲食店の経過措置及び届出について

経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択することができます。喫煙を選択した店舗は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出し、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画した上で、標識(喫煙可能店もしくは喫煙可能室)を設置して下さい。

経過措置の要件は、以下の3点全てを満たすことです。

  • 2020年4月1日時点で、営業している飲食店
  • 個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
  • 客席面積100平方メートル以下の飲食店

※2025年4月から経過措置要件は、客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。

飲食店営業の許可
(引用元:飲食店や事業所の皆さん!受動喫煙防止対策はもうお済みですか?

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. 改正健康増進法の施行(受動喫煙防止)|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所 改正健康増進法の施行(受動喫煙防止)
  2. 風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
  3. 期限付きで飲食店も酒類のテイクアウトが可能に|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所 期限付きで飲食店も酒類のテイクアウトが可能に

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!