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社会保険の加入が建設業許可要件となります。
令和2年10月に改正建設業法が施行
令和2年10月から社会保険未加入の事業者は建設業許可・更新が認められなくなります。
改正建設業法によって、社会保険料節約のために従業員を一人親方として独立させ、当該(元)従業員と請負契約を結ぶことが想像に難くありません。
国土交通省は、社会保険加入を許可要件とすることで懸念される一人親方量産の抑制策を検討しています。
具体的には一人親方の実態調査を行うほか、実態上従業員として現場に出ている一人親方への偽装請負の防止策なども議論する予定です。
(参照:建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況)
(参照:建設業における労働保険、社会保険の加入義務等)
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