飲食店を開業するにあたって
同時に深夜酒類提供飲食店営業届を検討されている方はこちらもご覧ください。
( 深夜酒類提供飲食店営業届 )
飲食店を開業するためには、保健所に食品営業許可((通称:飲食店営業許可)以降、 飲食店営業許可 という。)の申請をする必要があります。
申請自体は難しいものではございませんが、許可要件となる設備については注意が必要です。
後述いたしますが、飲食店営業の許可を取得するためには大きく2つの要件がございます。
それが「人的要件」と「設備要件」です。
居抜き物件だからと安易にテナント契約すると痛い目に合うことがございます。
是非、契約前にご相談くださいませ。
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(その他、大阪市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市のご依頼も受け付けております。)
飲食店営業許可取得の要件
(1)欠格事由に該当しないこと( 人的要件 )
人的要件は食品衛生法に定められています。
内容は次のとおりです。
食品衛生法 第五十二条
食品衛生法 第五十二条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
要するに、過去に食品衛生法に違反して処分を受けた、別の飲食店舗で飲食店営業許可を取り消されてから2年経っていない人はダメですよ、ということです。もし、申請者が法人なら、役員の中に一人でもそういった方がいたらダメですよ。
ということです。
もう少し詳しく知りたい飲食店オーナー様は大阪・奈良 の飲食店営業許可に強い行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
(2)食品衛生責任者がいること
食品衛生責任者の職務は食品衛生上の危害が発生する恐れがある場合に、危害の発生を防止するために飲食店営業許可を持つ責任者に対して改善を進言し、その促進を図ることです。
飲食店の営業許可を取得するためには食品衛生責任者を選任しなければなりません。
また、飲食店の食品衛生責任者は原則、他の店舗の食品衛生責任者を兼任できません。
新規申請(新規オープン)するお店の食品衛生管理者に就任する者が他の店舗の食品衛生責任者に就任していると、他の店舗の食品衛生責任者を辞めなければ許可がおりません。
それでは、飲食店営業許可における食品衛生責任者になれる人を確認してみましょう。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など
- 栄養士、管理栄養士(条文には記載がないが、管理栄養士資格の保持者は全員栄養士資格も持つため)
- 船舶料理士
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者
- ふぐ調理師
- 食品衛生指導員もしくはその経験者
- 食品衛生監視員
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
一般的に飲食店の食品衛生責任者で最も多いのは食品衛生管理者養成講習会受講者です。
受講のために特別な資格も不要なため、外国人でも受講することができます。
食品衛生責任者養成講習会の詳細については、後述します。
(3)必要な調理設備等が揃っていること(設備要件)
飲食店営業許可を取るための飲食店の設備要件は保健所によって異なります。
事前に保健所に図面を持って相談しましょう。
居抜き物件や既に設備を整えた方は写真も持参すると尚良しです。
大阪での大まかな設備要件をご紹介します。
1.シンク
大阪では、シンクが最低でも3つ必要です。
- 洗浄
- 滅菌
- 従業員用手洗い
ほとんどの飲食店では二槽シンク(洗浄・滅菌用)が設置されているかと思います。
しかし、少なくとも大阪では二槽シンク(洗浄・滅菌用)である必要はありません。
繋がっていなくても、そのシンクの間に障害となるような壁や物がなければそれぞれのシンクが独立していても構いません。
ただし、これには厳密な規定がなく、保健所の担当者のさじ加減で決まります。
保健所の担当者もできるだけ飲食店営業の許可申請を通してあげたいと考えてくれておりますので、かなり前向きには検討してくれます。
もちろん、二槽シンクには二槽シンクのメリットがあります。
二槽シンクにはお湯と水が供給できることが要件なっています。
他府県では1つの首振り蛇口から水とお湯が出る水道設備はNGの場合もあるようですが、大阪では首振り蛇口でも可能です。
これによって、水道の個数を減らすことができます。
次に必要なのが、従業員用の手洗いです。
これは洗浄・滅菌用のシンクとは兼用できず、独立したシンクが必要となります。
小さいものでよいので、調理場内に設置しましょう。
他府県の厳しい保健所では、調理場内に3つのシンクと客席に1つの手洗い用シンク、トイレ内に1つの手洗い用シンクが必要な管轄もあるそうです。
それに比べると大阪では最低限3つのシンクがあれば良いので、シンクの要件は緩いと言えるでしょう。
2.扉付きの食器棚
飲食店ですから、当然に食器類を使用します。
そして、これらを仕舞う食器棚が必要となりますが、この食器棚にも要件がございます。
具体的にはゴキブリやネズミが入り込まないよう、食器類を衛生的に管理するための扉を設置することです。
また、大阪では鍋などを収納する必要はないので、食器が収まる程度の容量がある扉付きの食器棚を用意しましょう。
3.排水設備(排水口・排水溝)
調理場は清潔な状態に保たなければなりません。
床が汚れる可能性がある調理をする場合には、床掃除するための排水設備(排水口・排水溝)が必要となります。
排水設備がない場合、飲食店営業が不許可となる可能性があります。
4.調理場(厨房)と客席の境界
調理場内にはお客様が間違って入ってこないように、調理場と客席の境界を設けなくてはなりません。
しかし、大阪府内においても管轄の保健所によって境界設備の認識には大きな違いがあります。
A保健所では扉が必要であるが、B保健所では段差など境界が見てわかればよい、など対応は様々です。
施工前に保健所に確認することをおすすめします。
5.お手洗い(トイレ)
他府県では、店内にお手洗いを設置し、トイレ内には手洗い用のシンクを設置しなければならないところもあります。
しかし、大阪ではこの点があまり重視されておらず、店外に設置された他店舗との共用トイレでも飲食店営業許可の取得には、なんら障害となるものではございません。
一度、とある保健所に「コンビニのトイレでもいいですか?」と尋ねてみたところ「コンビニがOKすれば構わない」とお返事いただきました。
さすがにこれを真に受けるほどバカではありませんが、大阪でのトイレの要件は近くにトイレがあれば問題ないという認識でも構わないという印象です。
以上のように、飲食店営業許可申請では主に人的要件と設備要件を厳しくチェックされます。
飲食店営業許可の要件に不安を覚えた飲食店オーナー様がいらっしゃいましたら、大阪・ 奈良の飲食店営業許可申請について、多数の経験が行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
食品衛生責任者養成講習会
養成講習会とはどういったものなのかを少し説明いたします。
今回は大阪で受講する場合を想定して、大阪の講習会をベースにご説明いたします。
講習内容と、講習時間
- 公衆衛生学(1時間)
- 衛生法規(2時間)
- 食品衛生学(3時間)
※講習会は一日(10:00~17:00)で終了します
開催日時
月4回程度開催
申込方法(受講までの流れ)
電話での受付はおこなっておりません。
下記の申込方法でお願いします。
(1)申し込み
①はがき申込
大阪府内の保健所に常備している「食品衛生責任者養成講習会申込書(ピンク色のはがき)」に必要事項を記入し、郵便切手を貼ってポストへ投函してください。
②インターネット申込
必要事項を入力して申込ができます。
↓
(2)申込書到着
はがきの到着順・インターネットの申込順に受付を行います。定員になり次第締め切り、その後当協会より受講日を記載した受講案内書を送付します。
↓
(3)案内書返送
受講案内書に記載している受講日に受講して下さい
(指定受講日に受講できない場合は、以降の日程に変更できますので、事務局までご連絡ください。また、こちらからも日程の変更ができます。)
※受講日当日に食品衛生責任者ハンドブック、掲示用プレート、修了証書をお渡しします。
受講料
10,500円(税込)
※受講料は現金のみの取り扱いとなります。
もしもオープンまでに受講が間に合わなければ、できるだけ早く食品衛生責任者養成講習を受講する旨の宣誓書を添付します。
受講修了後は速やかに保健所に報告しましょう。
行政書士堀内法務事務所では、受講予約の手続きまでフォローさせていただいております。
大阪・ 奈良で飲食店営業許可を取得する際には、お気軽にお問い合わせくださいませ。
居抜き物件の注意点
居抜き物件を探している飲食店オーナーの方は多くいらっしゃいます。
注意していただきたいのは、前オーナーが退去時に設備を取り外している可能性があるということです。
初期費用を抑えるために居抜き物件を探して契約したのに、結果として必要な設備を導入するために多額の資金を投入しなければならないという自体に陥ることがあります。
居抜き物件には、こういった落とし穴があるのです。
居抜き物件で飲食店営業を開始したいと考えていらっしゃる飲食店オーナー様は、是非契約前に保健所、または行政書士堀内法務事務所へご相談ください。
行政書士堀内法務事務所は、大阪・奈良の飲食店営業許可取得に自信があります。
寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))の地域活性化のために尽力いたします。
飲食店営業許可取得手続きの流れ
(1)設備要件のチェック
飲食店営業許可を取得する上で最も重要な設備要件から確認いたします。
図面が出来上がっているのであれば図面をいただければ図面からチェックし、申請日までに一度は現地の飲食店舗へ訪問して要件を満たしているのか確認いたします。
(2)保健所に事前相談
設備要件に不安・疑問な点があれば事前に保健所へ写真と図面を持って相談します。
いざ、申請して保健所の立入調査が入ってから「これはダメです。」と指摘されたらオープン日に影響します。
オープン日がズレるということは空家賃が発生し、場合によっては従業員の給料も保証しなければなりません。
オープン日に向けて宣伝もされているでしょうから、経済的・信用的損失は計り知れません。
このような事態を避けるためにも飲食店営業許可に強みを持つ専門家である行政書士に依頼されることをおすすめいたします。
(3)申請
事前相談等も済ませたら、申請書と添付書類を保健所に提出します。
大阪の保健所では、申請日に立入調査日を設定します。
担当者のスケジュールに空きがあれば、1日、2日後に来ていただくこともできます。
(4)立入調査
立入調査では、管轄保健所の担当者が飲食店舗に来ます。
申請書類と相違する点はないか、設備要件は満たされているのかがチェックされます。
(5)飲食店営業許可証の受け取り
許可がおりると、飲食店営業の許可証が交付されるので、窓口まで受け取りに行きます。
おおよそ、立入調査から2週間程度で出来上がります。
受け取った飲食店営業の許可証は店内に掲示します。
営業開始日
実は、飲食店の営業開始日は管轄の保健所によって違います。
立入調査で問題ないと判断されれば当日から営業開始してもいいという保健所もあれば、立入調査後3日後であったり、1週間後とする保健所もあったりと、保健所によって対応は様々ですが、あえてオープン予定日ギリギリに飲食店営業許可を取得する必要はないので、設備要件が整えば早めに申請、立入調査日を設定することをおすすめします。
これらの全て、または一部でも不安がある、確実にオープン日に間に合わせたいという飲食店オーナー様は、是非、飲食店営業の許可に強い自信を持つ大阪の行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))の地域を活性化させるためにも、多くの飲食店出店に協力させてください。
必要書類
- 食品営業許可申請書
- 各種図面(調理場図面・客席図面・フロア図面・付近見取り図)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師、養成講習会の修了証(いずれも原本。コピー不可)など)(申請時点で食品衛生責任者となる食品衛生責任者養成講習会未修了者であれば、宣誓書を添付することで、申請を受け付けてもらうことができます。)
- 法人名義の申請の場合は、履歴事項全部証明書(提示のみ)
- 各種申請手数料(飲食店営業16,000円、菓子製造業14,000円、乳類・魚介類、食肉販売業各9,600円、そうざい製造業21,000円など)
なお、申請手数料は不許可となっても返還されませんのでご注意ください。
行政書士 堀内法務事務所では、飲食店営業の許可申請を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。
寝屋川市(及び周辺市町村(枚方市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市、摂津市、高槻市))で飲食店を出店されるオーナー様を応援しております。