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古物商の許可申請必要書類一覧
意外と知らない?
古物商の許可が必要なケースをご紹介します。
ケース1
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
上記は、古物商許可が必要です。
ケース2
- 自分の物を売る。
(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。) - 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
上記は、古物商許可は必要ありません。
ケース3
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
ケース4
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
ケース5
インターネット上でオークションサイトを運営する。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
古物商の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
許可後には、古物営業法改正に係る主たる営業所等の届出が必要となります。
法人と個人では必要書類が異なります。
また、これらは大阪府において申請する際に必要な書類となります。
詳細は各都道府県の管轄警察署にお問い合わせ下さい。
(引用元:大阪府警 許可・届出の確認 )
(引用元:大阪府警 古物商許可申請 )
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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