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期限付酒類小売業免許
期限付酒類小売業免許とは
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要があります。
例えば、海外のワインフェアや地域物産展における地酒販売、野球場等の競技場、遊園地、キャンプ場、スキー場、海水浴場等がこれにあたります。
なお、下記の要件を満たすものについては、所轄税務署長への申請ではなく、届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
この期限付酒類小売業免許は、酒類製造者又は酒類販売業者でなくても申請することができます。
ただし、酒類製造者又は酒類販売業者を取得していなければ、通常の酒類販売業免許と同様の審査が行われるます。
よって、酒類製造者又は酒類販売業者をお持ちでない事業者様があえて期限付酒類小売業免許を取得するメリットは小さいかと考えます。
期限付酒類小売業免許の要件
要件は下記のとおりです。
- 原則として販売場を開設する日の10日前までに届出をするものであること
- 届出をする者が、酒類製造者又は酒類販売業者であること
- 博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所(施設、建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
- 同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
- 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
- 催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
- 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
- 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等でないこと
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
- 販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと
なお、この届出については、期限付酒類小売業免許届出書に下記添付書類を添付し、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出してください。
期限付酒類小売業免許の添付書類
添付書類は下記のとおりです。
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)
酒類販売管理者の設置義務
酒類販売業免許には、酒類販売管理者の選任が必要です。
そして、期限付き酒類販売業免許の販売場においても、同様に酒類販売管理者を選任する必要があります。
なお、酒類販売管理者は他の販売場との兼任が認められていません。
よって、期限付き酒類販売業免許の販売場においても、新たに酒類販売管理者を選任する必要があります。
ただし、例外もございます。
例えば、本店(本来の販売場)の近くで短期間の間だけ出店するような場合には、本店と出店先の酒類販売管理者を兼任することができます。
この場合、本店(本来の販売場)には「酒類販売管理者に代わる責任者」を指名する必要があります。
酒類販売管理者
酒類小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
そして、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
平成28年5月に成立した、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律により、平成29年6月1日から、酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなければならず、また、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければならないこととなりました。
酒類販売管理者は、その選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行います。
酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、講習の見やすい場所に酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講実績等を記載した標識を掲げなければなりません。
提出期限
期限付酒類販売業免許の届出は、販売場を設置する10日前までが提出期限となっています。
また、郵送での提出も認められています。
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