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回送運行の許可基準

回送運行の許可基準|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

許可を受けられる者

回送運行の許可を取れる事業者は決まっています。

  1. 自動車の製作を業とする者(回送の目的:製作)
  2. 自動車の販売を業とする者(回送の目的:販売)
  3. 陸送を業とする者(回送の目的:陸送)
  4. 分解整備を業とする者(回送の目的:分解整備)

当然ながら、目的外の利用は禁止されています。
これに違反すれば許可の取消処分など、厳しい処分が課せられる可能性もあります。


許可基準

許可基準については、各管轄によって異なることがございます。
大阪を管轄する近畿運輸局の基準は次のとおりです。

  • 製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均製作台数が10両以上であること。
  • 陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
  • 販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均販売台数が10両以上であること。
  • 分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

その他管轄の事業者様については、申請する管轄の運輸局に確認しましょう。


分解整備を業とする者の許可基準

  • 新規検査、継続検査、構造等変更検査、予備検査(以下「車検」という。)のために自ら分解整備した台数が回送運行の許可申請日直前6ケ月において月平均20台以上であること。申請には、最低120台分以上の記録簿や保安基準適合証交付台帳等(写)の添付が必要。
  • 許可申請日直前1年間の臨時運行許可に基づく車検切れ車両の運行実績が7台以上あること。(2回目以降は、回送運行実績が7台以上あること。)
  • 許可申請日直前の2年間及び申請から許可までの間に自動車整備事業に関して不利益処分を受けていないこと。
  • 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。

行政書士堀内法務事務所では、大阪の分解整備事業の許可申請も取り扱っております。
運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))もお考えの事業者様は、是非ご相談くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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