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一般貨物自動車運送事業とは?

 

一般貨物自動車運送事業とは?

「一般貨物自動車運送事業」とは、一般的に運送業を指します。
主に、他人から有償で依頼を受けて、トラックなどの貨物自動車で貨物を運送する事業をいいます。

また、法令上では、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

ざっくりと簡単に説明すると、運賃をもらって他人からの依頼で貨物をトラックなどを使用して運送する事業をいいます。

運送業は、近畿運輸局帳の許可を受けることによって開始することができます。
よって、運送業を開始するためには、まずは運送業の許可申請を行う必要があります。

大阪においては、大阪運輸支局で形式的な審査が行われます。
その後、大阪運輸支局から近畿運輸局に書類が回され、内容の審査を行います。
なお、許可の取得までは申請後4ヶ月程度かかります。(法令試験に1発合格し、補正もスムーズに行った場合。)

ちなみに貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことを「特定貨物自動車運送事業」 といいます。
軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のこと「貨物軽自動車運送事業」といいます。

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第3項)

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第4項)

大阪で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得を目指している事業者の方は、運送業許可に強い自信を持つ、大阪の行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。

(大阪の運送業の詳細な許可申請方法等はこちら

 

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