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風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

 

風俗営業の許可を取りたい

飲食店営業の許可をお持ちのお客様から 「風俗営業の許可を取りたい」 との、お問い合わせをいただきました。
当該お客様は飲食店の許可は取っているが、風俗営業の許可を取っていないので警察から指導を受けたとのことでした。

それでは、早速お会いしましょうということで事務所にお越しいただきました。

必要なのは風俗営業ではなく、深夜酒類提供飲食店営業

来所いただき、経緯をお伺いすると「警察から風俗営業の許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出をするよう指導された」とのこと。

しかし、風俗営業は深夜0時までしか営業できません。
そして、深夜酒類提供飲食店営業は深夜0時以降に営業する場合に行う届出です。

この矛盾する指導が本当にあったのかはさておき、本件においては両方行う必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業のみで構わない旨を伝えました。

必要な手続きを行う

このように、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の違いはあまり周知されていません。
お客様はご自身で調べて、その結果、行政書士に辿り着くということは往々にしてございます。
しかし、そもそも必要な手続きを勘違いしている可能性もございます。
よって、しっかりとお客様から聞き取りすることによって、お客様に必要なサービスを提供することが必要です。

行政書士 堀内法務事務所では、飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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