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受動喫煙防止対策はもうお済みですか?
受動喫煙防止対策がスタート
健康増進法が平成30年7月に改正(厚生労働省サイト「受動喫煙防止対策」)されました。
それによって、学校や病院等(第1種施設)でも、令和元年7月から原則として敷地内禁煙になりました。
そして、事業所や旅館、飲食店等(第2種施設)においても令和2年4月からは、原則として屋内禁煙になります。
また、大阪府では、受動喫煙防止条例(大阪府サイト「大阪府の受動喫煙防止対策」)が施行されます。
このように、大阪府内では独自の取り組みが始まりまるのです。
飲食店の経過措置及び届出について
経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択することができます。喫煙を選択した店舗は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出し、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画した上で、標識(喫煙可能店もしくは喫煙可能室)を設置して下さい。
経過措置の要件は、以下の3点全てを満たすことです。
- 2020年4月1日時点で、営業している飲食店
- 個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
- 客席面積100平方メートル以下の飲食店
※2025年4月から経過措置要件は、客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。
飲食店営業の許可
(引用元:飲食店や事業所の皆さん!受動喫煙防止対策はもうお済みですか?)
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