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建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
深夜における酒類提供飲食店営業開始届とは?
深夜(0時から6時。特定地域においては1時から。)に酒類を提供する場合には、深夜における酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出しなければなりません。
ただし、深夜に酒類を提供する=届出が必要というわけではありません。
一定の要件に該当すれば届出が必要となります。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届が必要な該当要件
- 酒類を提供する飲食店である
- 深夜に酒類を提供する飲食店である
- 主に主食を提供する飲食店ではない
以上、全てに該当する飲食店は深夜における酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。
必要書類
- ★届出書
- ★営業方法
- メニュー表
- 営業所の周辺図
- 所有であれば不動産登記簿謄本
- 賃貸であれば賃貸借契約書のコピー
- 入居フロア平面図
- ★飲食店平面図
- ★飲食店求積図
- ★客席求積図
- ★音響及び照明の位置図
- ★法人の場合は定款のコピー
- ★法人の場合は法人登記簿謄本
- ★住民票(本籍地記載のあるもの。外国人は在留カード等番号の記載のあるもの。法人の場合は役員全員分。)
- ★在留カードのコピー(在留カード等番号の記載がある住民票のみでOKの警察署もあり。)
- ★飲食店営業許可証のコピー
- 委任状
- その他管轄警察署のオリジナル書面(管轄警察署に要確認)
★は必須書類です。
その他は要求されることが多い書類です。
法定書類ではないにも関わらず提出を求められ、その書面が原因で届出の受付がされないような場合はその書面が必要な法的根拠を求めるのも手ではあります。
最後に
深夜における酒類提供飲食店営業開始届は警察署に提出する届出であるにも関わらず、警察のHPに必要書類の案内はありません。
しかし、警察は必要書類の一覧を持っています。
「それをHPにアップしてくれればいいのに…」なんて思いますが、仕方がありません。
私のオリジナル一覧表で我慢してください。
なにかお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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