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建設業許可申請における資金的要件(財産的基礎)

 

建設業の許可を得ようとする申請者は金銭的信用があることを証明しなければなりません。
これは、申請者が請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有しているのかを確認することを主旨とした要件です。

証明方法としては、次のいずれかを満たすことです。

  1. 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。

  2. 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。

  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

それぞれを証明するための資料は次のとおりです。

自己資本の額が500万円以上である者
・ 新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

・ 新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + 『2』の書類

・ 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表 + 青色申告決算書又は収支内訳書 + 貸借対照表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
・ 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28 日)以内のもの)
※金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意してください。

許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
・ 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。

なお、資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。

この取扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。

(参照元:建設業許可申請の手引き(令和元年6月改訂版)

 

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