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建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
宅地建物取引業の新規申請必要書類
宅地建物取引業(=宅建業)とは
不特定多数の者に対し、宅地または建物の売買・交換・賃貸を反復または継続して収入を得る見込みがある行為を指します。
宅建業の免許制度
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
貸 借 | × | ○ | ○ |
不動産業との違い
不動産業と宅建業は同じものではありません。
不動産業には、売買・仲介・賃貸・管理などの業種を含んだものです。
一方、宅建業は不動産業のうちの売買・仲介を専門的に取り扱う業種です。
宅建業は国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければ営業することができません。
- 申請書
- 役員等の略歴書
- 専任の宅地建物取引士の常勤性確認書類
- 法人登記簿謄本
- 宅地建物取引業経歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 資産に関する調書
- 納税証明書
- 欠格事由に該当しない誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 申請者の住民票
- 市町村長発行の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- その他必要書類
申請書類は法人または個人によって異なるものがございます。
詳細は各都道府県の担当窓口へお問い合わせください。
(参照元:宅地建物取引業の概要)
(参照元:大阪府 宅地建物取引業免許申請の手引)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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