建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
巡回指導
本日は運送業者に対する巡回指導について、所内勉強会が開催されました。
途中、来客対応や電話対応で中断はありましたが、みっちり2時間行われました。
皆様もご存知のとおり、平成30年に自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正に伴い、トラックの適正化事業実施機関が実施するトラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置が厳しくなりました。
具体的には、適正化実施機関による巡回指導において、
- 総合評価が著しく悪い事業者
- 新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者
- 健康診断受診や社会保険加入等の基本項目が継続して不適切である事業者
は適正化実施機関に通報され、重点的に監査が実施されます。
昨今、新規を含む運送事業者への風当たりが強くなっているように感じます。
大阪では今まではなにも言われなかったことについてもドンドン突っ込まれます。
特に営業所の写真は重点的に見られているような気がします。
他府県ではそもそも添付が不要であることが多い写真を重点的にチェックする意図はわかりかねますが、これまで営業所の要件をきちんと満たしていない事業者が多かったということなのでしょう。
他府県も厳しくなったのか、少し気になっています。
また、11月には更に厳しくなるでしょう。
1件1件、丁寧な申請書作りを心がけたいです。
以下、引用。(引用元: https://www.mlit.go.jp/common/001229738.pdf )
1.行政処分の強化
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者は、全職業平均と比較して労働時間が約1~2割長く、いわゆる過労死の認定件数も職種別で最も多い実態にあり、長時間労働の是正や過労の防止は重要な課題です。
このため、昨年8月28日に「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめられた「直ちに取り組む施策」においても、行政処分の強化を行う方針が示されたところです。
以上のような状況を踏まえ、今般、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げを行うなど、行政処分等の基準について、所要の改正を行うこととします。(平成30年7月1日施行予定)【別紙参照】
2.トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置
トラックの適正化事業実施機関が実施する巡回指導において、法令未遵守事項が多くみられ、改善指導を受けたにも関わらず改善が図られない等のトラック事業者の他、「定期点検の実施」、「健康診断の受診」及び「社会保険等の加入」に関する法令未遵守状況が継続的に見られるトラック事業者等に対して、重点的に監査を実施することとします。(平成30年10月1日開始予定)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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