遺言書とは
遺言書は大きく3つにわけることができます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれの特徴をご説明いたしますので、ご自身にあった遺言方式を選択ください。
自筆証書遺言
民法上は次のとおりとなっております。
(自筆証書遺言)第九百六十八条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
難しく書いておりますが、【最初から最後まで手書きで書いて、印鑑押してね】というだけです。
また、遺言書には財産目録を添付いたしますが、財産目録については手書きであることを要しません。
自筆証書遺言は、遺言書の中で一番簡単に作成することができ、撤回することも簡単です。
要件さえ満たしていれば、今すぐにでも有効な遺言書を作成することができる最も手軽な遺言書と言えるでしょう。
あまり深く考えず、まずは思いのまま手紙感覚で書いてみませんか?
公正証書遺言
民法上は次のとおりとなっております。
(公正証書遺言)第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は公証役場にて作成いたします。
作成には証人が2人必要となります。
証人についても、だれでもいいというわけではございません。
証人の要件は次のとおりです。
(証人及び立会人の欠格事由)第九百七十四条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言を作成する上で最も大きな障害となるものがこの証人を集めることでしょう。
隣近所の他人に自身の財産を知られるというのは、あまり気分のいいものではございません。
このように、公正証書遺言は自筆証書遺言より厳しい要件が課されています。
その分、自筆証書遺言よりも多くのメリットがあります。
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がありません。
公証人が遺言者のお話を聞きながら遺言を作成してくれるので、有効性が確かな遺言が出来上がります。
さらに、遺言を預かってくれるので紛失する心配がありません。
また、自筆証書遺言では必要な、家庭裁判所の検認を受けることなく遺産相続を開始できます。
秘密証書遺言
民法上の規定は次のとおりです。
(秘密証書遺言)第九百七十条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言は遺言の内容を知られたくない場合に利用されます。
方法としては、遺言書を書き(手書きである必要はありません。)、遺言書を2人の証人と共に公証役場へ持参します。
(証人の要件は公正証書遺言と同様です。)
遺言自体は公証役場に保管されないことに注意しましょう。
公証役場には、遺言がなされたことだけが記録されます。
遺言の内容を知られず、自書(手書き)する必要がなく、偽造・変造を避けることができることです。
しかし、だれにも見せずに作成することによって、遺言の内容を実現するための効力がない可能性があります。
作成時には、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言執行
遺言書には、遺言執行人を指定することをおすすめしております。
遺言執行人を指定していなかった場合、遺言の執行は相続人が連帯して行いますが、執行内容は多岐に渡ります。
多くの相続人は、何から手を付けていいのかもわからないといった状態に陥ります。
そうなると、相続人は「とりあえず、このままでいいか…」との考えに至ることが多く、被相続人(亡くなられた方)の財産名義のまま放置されることとなります。
そういった事態を避けるためにも専門家を遺言執行人に指定することを強く薦めております。
また、高齢の方を遺言執行人に指定すると、遺言執行人の方が先に亡くなられるというケースもあり得ます。
遺言執行人の選任には、そういった点にも気を配る必要がございます。
遺言書の作成を行政書士などの専門家に依頼することで、子どもらに今は知られたくない財産などを知られずに作成することができ、そのまま行政書士などの専門家を遺言執行人として指定することで確実に遺言を執行することができます。
遺言書の作成は、終活する上で外せない重要な行為となります。
遺言に確実な有効性を持たせるためにも、行政書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?