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寝屋川市で車庫証明を取る方法

寝屋川市で車庫証明を取る方法|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

寝屋川市限定価格

行政書士堀内法務事務所では、寝屋川市の地域活性化のために、寝屋川市の車庫証明取得申請代行を低価格で請け負っております。
みなさんの力で地域を発展させましょう!

寝屋川警察署管轄内の車庫証明の申請代行を3,500円(税抜)で行います。

*送料及び警察署への手数料が別途必要です。
*申請書の作成は別途5,000円(税抜)が必要です。
*毎週水曜日が申請日(及び引取日)です。お急ぎの場合は、+2,500円(税抜)で翌日申請いたします。

お気軽にご相談くださいませ。


車庫証明とは

車両の保管場所を証明する書類で、自動車の登録の際に添付しなければならない書類です。
自動車を所有するのであれば、年中路上駐車するわけにはいきませんから、当然に駐車スペースを確保しているはずです。
ただ駐車スペースを確保すれば終わりではありません。
自動車保管場所は自動車登録事項です。
よって、自動車の登録には車庫の場所を証明する書類(車庫証明)が必要なのです。

以上の説明からお気づきかと思いますが、この車庫証明は新車・中古車の別なく必要となります。

また、引っ越しなどにより車庫の場所が変わった場合にも車庫証明の発行を発行して自動車登録の変更手続きが必要となります。

車庫証明が不要とされている地域もございますが、寝屋川市においては、自動車登録の際に車庫証明が必要です。

自動車を所有する場合は必ず所定の範囲内に車を保管することが義務付けられています。
車庫証明が不要であっても、必ず保管場所(車庫)は確保しましょう。


車庫証明の取得は簡単

車庫証明の取得手続き自体はとても簡便です。
車庫証明を取得する上で一番の障害となるのは、平日に時間を確保しなければならないという点でしょう。

車庫証明の窓口は警察なので、平日に管轄の警察署(寝屋川市であれば、寝屋川警察署)へ行かなければなりません。
なお、郵送による受付はしてくれないので、必ず窓口まで足を運ぶ必要があるのです。

時間さえなんとかなるのであれば、自力取得の道は大きく開けています。

自動車の販売店や代理店が車庫証明や自動車登録を代行してくれることも多いかと存じます。
しかし、販売店等が報酬を得て自動車登録や車庫証明の書類作成または申請の代理を行うことは、行政書士法違反です。
自動車登録や車庫証明の代行に報酬(実費以外)を請求してくる販売店や代理店はコンプライアンス(法令遵守)の意識が低いので注意しましょう。

事業の概要
自動車販売会社A社の販売従業員甲は、顧客と普通乗用自動車(新車)の売買契約を行ったが、その際販売に係る自動車に関し道路運送車両法に基づく登録を行うについて顧客の依頼を受け、甲が、

●道路運送車両法に基づく登録申請書及び自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく車庫証明申請書の作成
●上記申請書の提出に際し、必要とされる書類の収集(以下「添付書類の収集」という。)
●上記申請書の官公署への提出及び証明書の受領(以下「申請書の提出」という。)

を顧客に代わって行い、登録諸費用名目で15,000円及び車庫証明諸費用名目で16,000円の合計31,000円を領収し、A会社に納金した。
このうち、登録の場合は印紙代及び番号標代として2,800円、また車庫証明の場合は証紙代及び登記印紙代として1,400円を、法定費用としてそれぞれ官公署に納入しているが、残余の26,800円はA会社の収入となっている。
なお、甲は行政書士でなく、A会社の従業員として同様の行為を反復継続して行っているものである。

(中略)

質問
(2)報酬性について
ア A社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出を代行させ、法定費用を除いた26,800円を得ているが、行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収している場合において、甲の行為は行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の「報酬を得て…書類を作成」に該当し、同法第19条第1項本文の違反となるか。

イ A社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出を代行させ、法定費用を除いた26,800円を得ているが、行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費を徴収しているのみで実態はアと変わりがないが、顧客に対しては登録手数料とのみ明らかにして徴収している場合は、甲の行為は行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の「報酬を得て…書類を作成」に該当し、同法第19条第1項本文の違反となるか。

ウ A社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用を除いた26,800円を得ているが、これが甲の代行行為全体に対する対価として得ている場合、たとえ、書類の作成行為が全体の代行行為に占める割合が極めて少なく、むしろ添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費が大部分と見られる場合においても、甲の行為は行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の「報酬を得て…書類を作成」に該当し、同法第19条第1項本文の違反となるか。

エ 登録申請書及び車庫証明書の作成は顧客自身が行い、A社は、甲をして添付書類の収集及び申請書の提出の一連の手続きを代行させ、これらの手続代行の対価として法定費用を除いた26,800円を得ている場合はどうか。

回答
(2)一連の作業に対する報酬に、書類の作成に対する報酬が含まれているときは、行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の報酬に該当し、同法第19条第1項に違反する。
この認定に当たっては、昭和58年5月17日付自治行第53号警察庁保安部保安課長宛行政課長回答によるほか、次による。

①報酬とは役務に対する対価であるから、印紙・証紙代、用紙代等を補償する実費弁償は、その範囲にとどまる限り、書類の作成に対する報酬に該当しないが、人件費等を含むものは書類の作成に対する報酬に当たる。

②書類の作成に対する報酬と認定できるものであれば、その名目あるいはその額の多寡(注:多い少ない)を問わない。

以上によりア~エの各場合につき、次のとおりと解される。
ア 26,800円の一部が、実質的には、申請書の作成(添付書類及び収集に関する書類の作成を含む。以下、同じ。)に対する報酬と認定されれば、行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の報酬であり、同法第19条第1項に違反する。
照会文にあるように、「行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収している場合」は、実質的に申請書の作成に対する報酬に該当する部分が全体の料金に含まれていると認定できるのであれば、行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)の報酬を得ているといえ、同法第19条第1項に違反する。

イ 登録手数料として一括して徴収する場合も、違法かどうかについては、実態に着目して判断することになるため、実態上アと同様であれば、答も同じものになる。

ウ 実費弁償にとどまらず、申請書の作成に対する報酬と認定できるものがあるならば、その額の多寡(注:多い少ない)を問わないので行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)に該当する。

エ A社が申請書の作成も、添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであれば、行政書士法第1条第1項(注:現行では第1条の2第1項)に該当しない。

昭和62年6月19日 自治行第83号 警察庁保安部生活経済課長宛 行政課長回答(抜粋)

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明の取得には、次の書面等が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の配置図及び所在図
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎明書または保管場所使用承諾書
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類

寝屋川市の車庫証明申請手続き

寝屋川市の車庫証明を取得する際には、寝屋川警察署に車庫証明の申請をします。
なお、車庫証明は車庫の所在地を管轄している警察署(寝屋川市であれば、寝屋川警察署)が取り扱います。

寝屋川警察署の受付時間は平日の午前9時から午後5時45分となっております。

申請には、上記の書類の他に実費2,700円(申請手数料2,200円+標章交付手数料500円)が必要です。

申請が完了すれば、引換券のようなものを渡されます。
というのも、車庫証明は即日発行ではないのです。
車庫証明の申請をした日からおよそ1週間程度で出来上がるので、1週間後に再び車庫の所在地を管轄している警察署(寝屋川市であれば、寝屋川警察署)に出向かなければなりません。
当然、これも窓口受け渡しのため、郵送では行っていただけません。

1週間後に車庫証明を受け取りに行くと、次の書類が交付されます。

  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章(ステッカー)

実際に登録で使用する書類は車庫証明のみなので、大阪運輸支局へは、車庫証明を持参すれば足ります。


申請書の記入方法

車庫証明の申請書に記入する項目の内容は次のとおりです。

車名
車種名ではなく、メーカー名を記載します。
車検証に記載があります。

型式・車台番号
車検証のとおりに記載します。
新車の場合は販売業者に確認しましょう。
または、検査済証などがあればそちらを確認しましょう。

自動車の大きさ
長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します。
車検証に記載があります。

自動車の使用の本拠の位置
非常にわかりにくい言い回しですが、要するにあなたの住所です。
なお、法人の場合は事業所の住所を記載します。

自動車の保管場所の位置
駐車場の住所と車庫の番号を記載しましょう。

保管場所標章番号
自動車の買い替えなどといった場合のように、自動車の使用の本拠の位置及び自動車の保管場所の位置に変更がないのであれば、この番号を記載することで所在図の添付を省略できます。

使用権限
車庫の所有者に〇を書きます。

新規・代替欄
車庫の状況について〇を書きます。


保管場所の所在図及び配置図の書き方

自動車の買い替えなどといった場合のように、自動車の使用の本拠の位置及び自動車の保管場所の位置に変更がないのであれば、車庫証明の申請書に保管場所標章番号を記載することで所在図の添付を省略できます。

そういった事情でないのであれば、保管場所の所在図及び配置図の添付が必要となります。

しかし、これらの書類についても難しく考える必要はありません。
保管場所の所在図については、google mapで代用可能ですし、配置図についても手描きでも構いません。
google mapの衛星写真が現況と変わりないのであれば、衛星写真でも代用可能です。

これらの書類については「わかればいい」程度に考えていただければ結構です。
わかりにくい場合には、申請窓口で質問されるので、質問に回答すれば警察が書類に補足として加えてくれます。

以上いかがでしたでしょうか?
行政書士堀内法務事務所は、寝屋川警察署へ徒歩圏内であるため格安で車庫証明の申請代行を行っております。
是非、ご活用くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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