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回送の目的

回送の目的|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

回送の目的(分解整備)

  • 車検のために自ら分解整備しようとする車検切れ自動車の引き取りのための回送
  • 車検のために自ら分解整備した車検切れ自動車の引き渡しのための回送
  • 自ら分解整備した車検切れ自動車の車検のため運輸支局等の車検場までの回送

回送の目的の追加

既に販売目的等で回送運行許可を取得している場合でも車検切れ車両を検査目的で回送する場合には、「分解整備」目的の追加申請が必要です。
更新時期に他協会で追加申請する場合には、関係団体の会員証明書面(第9号様式)を整備振興会各事務所で作成し、更新申請する協会での申請手続きとなります。なお、更新時期以外の追加申請は、整備振興会各事務所で受け付けできます。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業・回送運行許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
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