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回送運行許可番号標

回送運行許可番号標|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

回送運行許可番号標とは

回送運行許可番号標|大阪の運送業許可に特化した行政書士

回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、社内取扱内規を遵守し、回送運行許可番号標管理責任者を選任し適切に管理しましょう。
なお、許可の有効期間内に作成した管理簿等を許可の有効期間の満了(許可の取消しを受けた場合は取消しの日、廃止届出を行った場合は届出日)後6ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて提示できるようにしなければなりません。


回送運行許可番号標の掲示

回送運行許可番号標は、自動車の前面及び後面(二輪車、三輪車及び前面の番号標を省略できる大型特殊自動車にあっては後面。)の見やすい位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければなりません。

大阪で運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))の許可取得をお考えの事業者さまは、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所にご相談くださいませ。


許可番号標の貸与基準(分解整備)

貸与する回送運行許可番号標の組数は、当分の間、一つの営業所につき一組とされています。
製作、陸送又は販売の目的で回送運行許可証の交付を受けている事業者が回送の目的に分解整備を追加する場合にも、新たな回送運行許可番号標の貸与は行われません。


許可期間及び回送運行番号標貸与期間

H28.4.1改正以降、許可期間及び回送運行許可期間(番号標貸与期間)は、いずれも最長5年です。
許可期間は運輸支局の更新周期を起点に、その有効期間終期日から許可された日までを逆算した期間が許可期間となります。
よって、申請月により許可期間は短くなります。なお、収入印紙手数料、自賠責保険料はその月数分が必要です。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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