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回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?

回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
 

回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?

メーカーなどが生産した自動車の輸送は、通常であれば鉄道や大型自動車に積載して行います。
または、目的地まで自動車自体を走行させて行われる場合もあります。
しかし、車検切れの自動車、抹消済みの自動車や一度も登録していない自動車は公道を走ることができません。
これらの自動車を走らせるために存在する制度が臨時運行許可(仮ナンバー)と回送運行許可(ディーラーナンバー)です。

ただ、自動車ごとに1台ずつ臨時運行の許可を申請することは、メーカーやディーラーあるいは陸送業者など関係各所にとって大変面倒であり、また、審査・許可をする行政庁にとっても極めて事務が煩雑になります。

こうした自動車の輸送において、メーカー等に対して多数の商品自動車等何度も臨時運行を受けなくても運行できるようにし、申請手続きと行政事務の簡素化を図ったものが回送運行許可制度です。

なお、平成27年3月30日の改正により、新たに回送運行の許可を受けられる者として「自動車の分解整備を業とする者」が追加されました。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。


必要書類

  1. 回送運行許可申請書
  2. 運転者等に対する法令関係研修の実施状況
  3. 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  4. 社内取扱内規を記載した書面
  5. 管理責任者等の営業所への配置計画
  6. 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面
  7. 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(その他の書面)
  8. 直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績実績(計画)
  9. 運行実績を証する書面
  10. 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書又は住民票
 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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