建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

一般貨物自動車運送事業とは?

 

一般貨物自動車運送事業とは?

「一般貨物自動車運送事業」とは、一般的に運送業を指します。
主に、他人から有償で依頼を受けて、トラックなどの貨物自動車で貨物を運送する事業をいいます。

また、法令上では、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

ざっくりと簡単に説明すると、運賃をもらって他人からの依頼で貨物をトラックなどを使用して運送する事業をいいます。

運送業は、近畿運輸局帳の許可を受けることによって開始することができます。
よって、運送業を開始するためには、まずは運送業の許可申請を行う必要があります。

大阪においては、大阪運輸支局で形式的な審査が行われます。
その後、大阪運輸支局から近畿運輸局に書類が回され、内容の審査を行います。
なお、許可の取得までは申請後4ヶ月程度かかります。(法令試験に1発合格し、補正もスムーズに行った場合。)

ちなみに貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことを「特定貨物自動車運送事業」 といいます。
軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のこと「貨物軽自動車運送事業」といいます。

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第3項)

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第4項)

大阪で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得を目指している事業者の方は、運送業許可に強い自信を持つ、大阪の行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。

(大阪の運送業の詳細な許可申請方法等はこちら

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所 巡回指導対策
  2. 運行管理者|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所 運行管理者
  3. ダンプナンバー |大阪の運送業許可に特化した行政書士 ダンプナンバー
  4. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士 アルコール検知器に関するQ&A
  5. 貨物利用運送事業について|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所 貨物利用運送事業について
  6. 運送業とは?
  7. 運送業の種類|大阪の運送業許可に特化した行政書士 運送業の種類
  8. 運送業の許可の要否|大阪の運送業許可に特化した行政書士 運送業の許可の要否

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!