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用途地域

 

用途地域とは

市街化区域(後述)と呼ばれる区域を様々な用途、目的等に応じて21地域の「地域地区」に分類化します。
このときの21地域の中の1つに「用途地域」があるのです。

それぞれの地域の用途を定めることによって、様々な用途の施設が混在することを防ぐために定められている決まりごとです。

用途地域は現在13種類に分けられています。
その13種類をさらに分類化すると3つにまとめることができます。

(1)住居
全13地域中の8地域が「住居」に分類されます。
この住居地域には、工場や商業施設を建てることが制限されます。
住居地域は、人が住むための住宅を建てることに特化した地域なのです。

(2)商業
全13地域中の2地域が「商業」に分類されます。
商業地域は、商業施設をメインとした地域です。

(3)工業
全13地域中の3地域が「工業」に分類されます。
ここには、工場などを建てることができます。


分類化されている理由

主に3種類に分類されている用途地域ですが、これらの定めがなければ住宅の隣に風俗営業店や工場が立ち並んだりするカオスな状態の地域が出来上がってしまいます。

そうならないために、国が都市の健全な発展を目的として「都市計画法」を定めました。
都道府県知事はこの法律に基づいて「都市計画」を立てます。


都市計画

都市計画上では、次のように分類されています。

(1)都市計画区域
計画的に街づくりをしようとしている区域

(2)都市計画区域外
人口が少ない地域なので、今は市街地化計画をしないと決められた区域

(3)準都市計画区域
人口は少ないが、重要な地域なので制限をかけている区域

さらに「都市計画区域」と定められた区域を、3つに分類することができます。


都市計画区域内の分類

(1)市街化区域
既に市街地として機能している区域や、優先的に市街地化を計画している区域

(2)市街化調整区域
農地や森林などの自然保護に重点を置いている区域

(3)非線引区域
上記のどちらにも属さない区域


13種類の用途地域の内容

第1種低層住居専用地域
低層住宅に係る住環境を保護するための専用地域

第2種低層住居専用地域
小規模店舗の立地は認める、低層住宅に係る住環境を保護するための専用地域

第1種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る住環境を保護するための専用地域

第2種中高層住居専用地域
必要な利便施設の立地は認める、中高層住宅に係る住環境を保護するための専用地域

第1種住居地域
大規模な店舗・事務所の立地を制限し、住環境を保護するための地域

第2種住居地域
店舗・事務所等の併存を図りつつ、住環境を保護するための地域

準住居地域
道路沿道型施設等と調和した住環境を保護するための地域

田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、低層住宅に係る住環境を保護するための地域

近隣商業地域
近隣の住宅地の住民のための店舗・事務所等の利便の増進を図る地域商業地域
店舗・事務所等の利便の増進を図る地域

準工業地域
環境悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域

工業地域
主として工業の利便の増進を図る地域

工業専用地域
工業の利便の増進を図るための専用地域

地域地区(用途地域等)について

行政書士堀内法務事務所は寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
建設業・運送業・飲食店・風俗営業・法人設立・相続など、個人様のご相談から事業者様の経営支援まで幅広くサポートしております。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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