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外国人技能実習生は建設キャリアアップシステムの登録を義務化

 

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現場の職人(技能労働者)は高齢化し、若者は減少し続けています。
建設業の将来のために優秀な若手の確保・育成は不可欠です。

若者の定着率低下の原因が適正な評価や処遇を受けられないことだと判断した国土交通省は職人の就業履歴や保有資格などのデータを蓄積できるICカードを作ることを考案したのです。

要するに、職人の能力を把握して適正な給料を支払うために考案された建設業界のみで使用できるマイナンバーカードのようなものです。

なぜ、外国人技能実習生は建設キャリアアップシステムの登録を義務化することとなったのか?

その背景には、外国人技能実習生の失踪問題が大きく関わっています。

建設分野の外国人技能実習生の失踪者数は他の業種に比べ最多です。
失踪の要因としてあげられているのが、①時季によって工事受注量が変動するため、賃金が安定しないことと、②工事毎に現場が変わるので、就労管理が難しいという2点です。

今回の改正によって①待遇の基準では外国人技能実習生に対し、日給制ではなく、安定的な月給制を義務化され、②事業所の規模によって、②就労管理が行き届くように、受け入れ人数の上限を設定されました。

外国人技能実習生の失踪者数が減るということは、外国人技能実習生の失踪者による犯罪も減るということだと思っています。

この制度改正によって、 外国人技能実習生の失踪者が減ることを切に願っています。

申請者の常勤の職員の総数受け入れ可能な技能実習生の人数
301人 ~ 申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人 ~ 300人15人
101人 ~ 200人10人
51人 ~ 100人6人
41人 ~ 50人5人
31人 ~ 40人4人
~ 30人3人

概要とスケジュール

建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとします。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となります。

(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(*)は免除)
*企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

(参照元:国土交通省告示第269号
(参照元:建設分野技能実習の新たな受入れ基準について

 

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