建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!

 

行政書士が『事業概況報告書』と『事業実績報告書』を徹底解説!

 

「緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)を取得したけど、毎年何を提出すればいいんだろう…?」 「複雑な報告書作成にいつも手こずっている…」

もしあなたがそんなお悩みをお持ちなら、この記事がきっとお役に立ちます。

実は、緑ナンバーを取得した運送事業者様には、毎年国に提出が義務付けられている2つの重要な報告書があります。それが「事業概況報告書」と「事業実績報告書」です。

これらの報告書は、単なる事務作業ではありません。あなたの事業の健全性を示す重要な書類であり、提出を怠ると行政処分の対象となる可能性もあるのです。

この記事では、この2つの報告書について、「なぜ必要なのか?」「何を、どう記入すればいいのか?」そして「提出を忘れるとどうなるのか?」まで、実際の記入例をイメージしながら、行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。


1. なぜ毎年報告書を提出する必要があるの? ~その目的と重要性~

緑ナンバー事業は、国民の生活や経済活動に密接に関わる公共性の高い事業です。そのため、国(運輸局など)は、事業者様が適正に事業を運営しているか、経営状態は健全か、安全管理は行き届いているかなどを定期的に確認する義務があります。

この確認のために提出が求められるのが、「事業概況報告書」と「事業実績報告書」なのです。

これらの報告書は、いわば**事業者の「通信簿」や「健康診断書」**のようなものです。

2. 2つの重要書類を徹底解剖!~何を書けばいいの?~

それでは、具体的に2つの報告書がどのような内容を求めているのか、そのポイントを見ていきましょう。

2-1. 事業概況報告書:あなたの会社の「決算書」を読み解く報告書

この報告書は、あなたの会社の「経営状態」や「財務状況」を国に伝えるためのものです。主に、企業の規模、役員構成、そして決算情報(損益計算書や貸借対照表)の詳細を報告します。

提出のポイント:

  • 経営の規模・株主・役員: 会社全体の状況を把握するための基本情報です。
  • 損益計算書の内訳: ここが特に重要です。
    • 営業収益: 単に運賃収入だけでなく、倉庫料、付帯作業料など、運送事業に関連する全ての収入を正確に計上します。
    • 輸送原価: 燃料費、修繕費、減価償却費、保険料、車両リース料、事故補償費など、運行にかかる費用を細かく分類して報告します。
    • 一般管理費: 事務所の家賃、通信費、消耗品費など、会社運営にかかる費用です。
    • 人件費の内訳: 役員報酬、給与、賞与、法定福利費(社会保険料など)などを詳細に報告します。派遣社員の賃金もここに含めます。
      • 記入のコツ: 給与計算や経費精算のデータが、この報告書の作成に直結します。日頃から正確な会計処理を心がけましょう。
  • 決算報告書の添付: 通常、税務署に提出する「貸借対照表」「損益計算書」「販売費及び一般管理費の内訳書」などの決算書も添付が必要です。

2-2. 事業実績報告書:あなたの運行状況を「数字」で報告する報告書

この報告書は、あなたの事業が「どれくらいの規模で、どのように運行しているか」を具体的な数字で示すものです。

提出のポイント:

  • 提出期限:毎年7月10日まで(前年4月1日~3月31日分を報告)
    • 厳守してください! 期限を過ぎると行政処分の対象となる可能性が高まります。
  • 提出先: 本社の所在地を管轄する地方運輸局の運輸支局です。
  • 報告する主な実績項目:
    • 実在車両数(延べ車両): 報告期間中にあなたの会社に存在した車両の総数(例:毎日1台の車両が365日あれば365延べ車両)。
    • 稼働車両数(延べ車両): 実際に運行した車両の総数。
    • 総走行キロ: 全車両が運行した総距離。
    • 実車キロ: 貨物を積んで走行した距離。
      • 記入のコツ: 日報や運行記録計(タコグラフなど)のデータが非常に重要になります。毎日正確に記録するようにしましょう。
    • 輸送トン数(延べトン): 実際に輸送した貨物の総重量。
    • 輸送トンキロ(延べトンキロ): 輸送トン数に輸送距離を掛け合わせたもの。
    • 事故件数: 報告期間中に発生した事故の件数(人身事故、物損事故など)。

これらの輸送実績の計算には、日報や運行記録が非常に重要です。 日々、車両ごと、運行ごとに走行距離や輸送量などを記録・集計しておくことで、年度末の報告書作成が格段にスムーズになります。

3. 提出を怠るとどうなる?~行政処分とその影響~

これらの報告書は法律で提出が義務付けられており、提出しなかった場合や、虚偽の内容を報告した場合には、行政処分の対象となります。

  • 初回の不提出: 厳重注意や警告で済むことが多いですが、記録が残ります。
  • 再度の不提出: **車両の使用停止(例:10日間車両運行停止)**といった重い行政処分が科せられる可能性があります。
  • 虚偽の報告: より厳重な処分対象となり、事業運営に致命的な影響を及ぼすことも考えられます。

車両停止処分となれば、その期間は業務が完全にストップし、収入が途絶えるだけでなく、顧客からの信用失墜にもつながります。日々の業務が忙しい中でも、確実に提出する体制を整えることが、事業継続の基本です。

4. 忙しい事業者様へ~行政書士に依頼するメリット~

「日々の運行で手一杯なのに、こんな複雑な報告書まで…」 「正確に記入できるか不安だ…」

そうお感じになる事業者様も少なくないでしょう。 そこで、特殊車両通行許可申請や運送事業関連の許認可を専門とする行政書士にご相談いただくことを強くお勧めします。

  • 正確な書類作成: 専門知識と経験に基づき、ミスなく正確な報告書を作成いたします。記入漏れや計算ミスによる差し戻しを防ぎ、スムーズな提出をサポートします。
  • 時間と手間の削減: 報告書作成にかかる膨大な時間と労力を削減できます。あなたは本業に集中し、事業の発展に専念いただけます。
  • 法改正への対応: 法令改正や報告書の様式変更など、最新の情報に常にアンテナを張り、適切に対応いたします。
  • 行政処分リスクの軽減: 提出義務を確実に履行することで、行政処分を受けるリスクを最小限に抑えます。

最後に

「事業概況報告書」と「事業実績報告書」は、一般貨物自動車運送事業者様にとって避けて通れない義務であり、同時に、自社の事業を客観的に見つめ直す良い機会でもあります。

もし、これらの報告書の作成でお困りでしたら、どうぞお気軽に当行政書士事務所までご相談ください。貴社の事業が円滑に進むよう、全力でサポートさせていただきます。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

関連記事

  1. 回送運行許可番号標|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所 回送運行許可番号標
  2. 外国人ドライバーの可能性|大阪の運送業許可に特化した行政書士 外国人ドライバーの可能性
  3. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士 アルコール検知器に関するQ&A
  4. 巡回指導
  5. 運送業の許可申請の受付窓口は?
  6. 運送業におけるプレハブ最強説
  7. 【資金計画の落とし穴】一般貨物運送事業許可申請における自己資金要…
  8. 運送業の法令試験

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!